○清里町公営住宅等の入居者共益費の徴収に関する規則

令和6年2月19日

規則第2号

(主旨)

第1条 この規則は、清里町(以下「町」という。)の公営住宅等にかかる住宅施設の維持管理の費用負担について、町が徴収する住宅使用料と併せて徴収することにより、円滑かつ公平な共益費負担を行う。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(2) 共益費 入居者の費用負担義務が伴う住宅施設の維持管理費用

(共益費の一部の徴収)

第3条 町が共益費のうち住宅使用料と併せて徴収する費用は次の各号に規定に関するものとする。

2 各公営住宅等にかかる入居者の1ケ月に徴収する共益費は別表のとおりとする。

(共益費の扱い)

第4条 徴収した共益費は当該公営住宅等の共有設備維持管理費に充てる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は令和6年4月1日より施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年4月1から施行する。

(令和8年規則第7号)

この規則は、令和8年4月1から施行する。

別表

(令7規則1・令8規則7・一部改正)

団地名称

1戸の月額共益費

適用戸数

リバーサイド団地(92建設601号~610号)

400円

10戸

リバーサイド団地(93建設611号~620号)

10戸

リバーサイド団地(94建設621号~630号)

10戸

リバーサイド団地(95建設631号~640号)

10戸

リバーサイド団地(93建設701号~704号)

400円

4戸

リバーサイド団地(94建設705号~709号)

4戸

リバーサイド団地(97建設710号~714号)

4戸

さくらんぼ団地(92建設21号~28号)

220円

8戸

さくらんぼ団地(93建設29号~43号)

15戸

さくらんぼ団地(94建設44号~51号)

8戸

さくらんぼ団地(95建設52号~59号)

8戸

さくらんぼ団地(96建設60号~63号)

4戸

さくらんぼ団地(97建設713号~720号)

330円

8戸

さくらんぼ団地(98建設721号~724号)

4戸

ふれあい団地(98建設725号~728号)

320円

4戸

ふれあい団地(99建設729号~732号)

4戸

ふれあい団地(00建設734号~740号)

8戸

ふれあい団地(01建設741号~744号)

4戸

ふれあい団地(99建設653号~672号)

390円

20戸

はごろも団地(03建設64号~75号)

500円

12戸

はごろも団地(06建設84号~95号)

12戸

はごろも団地(05建設76号~83号)

600円

8戸

はごろも団地(R6建設111号~114号)

380円

4戸

ひまわり団地(08建設745号~750号)

500円

6戸

ひまわり団地(11建設745号~760号)

6戸

ひまわり団地(09建設96号~99号)

400円

4戸

ひまわり団地(10建設751号~754号)

4戸

ひまわり団地(12建設100号~103号)

4戸

ひまわり団地(13建設104号~107号)

4戸

さっつる団地(96建設641号~646号)

600円

6戸

さっつる団地(96建設647号~652号)

6戸

青葉団地(72建設238~242・244~245号)

2,570円

7戸

清里町公営住宅等の入居者共益費の徴収に関する規則

令和6年2月19日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和6年2月19日 規則第2号
令和7年2月17日 規則第1号
令和8年3月13日 規則第7号