○清里町特定公共賃貸住宅条例
平成5年12月21日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、清里町特定公共賃貸住宅を設置し、適正な管理を行うため特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 清里町は、定住性の高い良質な賃貸住宅を供給し、住生活の安定と向上を図るとともに良質な地域形成に資するため、清里町特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の団地の名称、構造、位置は次のとおりとする。
団地の名称 | 構造 | 位置 |
リバーサイド団地 | 耐火構造2階建 | 羽衣町37番地 |
さつつる団地 | 耐火構造2階建 | 札弦町316番地 |
さくらんぼ団地 | 耐火構造2階建 | 水元町35番地 |
ふれあい団地 | 耐火構造2階建 | 羽衣町39番地 |
(入居者の募集)
第3条 町長は、次条に規定する場合を除き、入居者を公募しなければならない。
2 前項の規定による入居者の公募は、広報、掲示等の方法により行うものとする。
3 第1項の規定による公募にあたつては、町長は、特定公共賃貸住宅の位置、戸数、規模、構造、家賃、入居者資格、入居の申込み方法、入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の除却
(3) 町営住宅建設事業等の施行に伴う住宅の除却
(4) 他の特定公共賃貸住宅の入居者の世帯構成に移動があつたことにより当該特定公共賃貸住宅に入居することが適切であるとき。
(5) 特定公共賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になるとき。
(入居者の資格)
第5条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。
(1) 町内に住所若しくは勤務場所を有する者
(2) 現に同居し又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(3) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第26条に規定する収入基準を満たすもので、規則で定める使用料を支払う能力を有する者であること。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 町税及び町使用料等を滞納していない者であること。
(6) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 現に同居し又は同居しようとする親族が無い者のうち、単身勤労者については、前項2号の規定は、適用しない。
(入居の申込及び許可)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で、入居を希望する者は、規則で定める入居申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の入居申込書を提出した者の内から入居者の選定を行い、入居を許可するものとする。
(入居者の選定)
第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、第5条に規定する資格を有する者のうちから入居者を選定する。
2 前項に定める入居者の選定の公正を期するため、町長の諮問機関として特定公共賃貸住宅入居選衡委員会(以下「委員会」という。)を置く。
3 前項の委員会は町営住宅入居選衡委員会(町営住宅管理条例第6条の2)がこれを兼ねる。
4 町長は、特に居住の安定を図る必要がある者と認めたときは、第2項の特定公共賃貸住宅入居選衡委員会によらないで、申込をした者の一部について入居者を、選定することができる。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居を許可された者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第9条 町長は、第6条第2項の規定に基づき入居を許可した場合には、入居日を指定して規則で定める様式により入居希望者に通知するものとする。
2 特定公共賃貸住宅の入居を許可された者は、町長の指定する日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること
(2) 第14条の規定により敷金を納付すること
(3) 入居決定者(同居する者を含む。)が、暴力団員ではないことを確約する旨及び暴力団員であることが判明した場合には速やかに特定公共賃貸住宅から退去する旨等を明記する誓約書を連帯保証人と連署し提出すること。
4 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第2項第2号に規定する敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(住宅の賃貸期間)
第10条 特定公共賃貸住宅の賃貸期間は3年とする。ただし、期間満了の日の1月前までに町長又は入居者から別段の意思表示がないときは、更に3年間当該賃貸期間を更新するものとし、以後同様とする。
(同居の承認)
第10条の2 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条の3 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条の規定に準じて算出した額の範囲内において、町長が別に定める。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき
(2) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき
(家賃の減免又は猶予)
第12条 町長は、家賃の減免又は徴収を猶予する必要がある者に対して、当該家賃の減免又は徴収を猶予することができる。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明渡した場合には、町長の指定する日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金の徴収)
第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)から3月分の家賃(第11条第2項の規定により家賃変更を行つた場合には、変更後の家賃)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には、利子を付けない。
4 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費にあてる等安全確実な方法で運用しなければならない。
5 町長は、前項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。
(家賃等以外の金品徴収等の禁止)
第15条 町長は、特定公共賃貸住宅の使用に関し、入居者から家賃及び敷金を除くほか、保証金、権利金その他の金品を徴収し又は入居者に不当な義務を課してはならない。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 給湯施設、浄化槽等の使用及び維持に関する費用
(3) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用
(4) 共同施設の使用及び維持、運営に要する費用
(管理義務)
第17条 町長は、常に特定公共賃貸住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。
(入居者の保管義務)
第18条 入居者は、特定公共賃貸住宅について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 入居者は、特定公共賃貸住宅の用途を変更してはならない。
4 入居者は特定公共賃貸住宅の模様替え又は、増築をしてはならない。
(修繕の義務)
第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅の破損ガラスの取替え、畳表の取替え、襖の張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕並びに入居者の責めに帰すべき事由によつて必要となつた修繕については、遅滞なくこれを行うものとする。
2 町長は、前項に規定するものを除き、特定公共賃貸住宅について修繕をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。
(収入に関する調査)
第20条 町長は、各入居者の収入についてその者の前年中における(1月1日より12月31日まで)総収入を調査し、省令第7条及び第26条に規定する収入の基準(以下「収入基準」という。)をこえる収入の有無を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により入居者の収入に関する決定の措置に関し、必要があると認めるときは、当該入居者若しくはその雇主、取引先、その他関係人に報告を求め又は官公署に必要な書類を閲覧させ若しくはその内容を記録することを求めることができる。
(住宅の検査)
第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第22条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合は、期限を指定して特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 常時特定公共賃貸住宅の環境を乱し、他の入居者に著しく迷惑をかけ、町長が再三の制止その他の措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。
(5) 第18条の規定に違反したとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 第1項の規定により、特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに特定公共賃貸住宅を明渡さなければならない。この場合において、明渡しの期限までに特定公共賃貸住宅を明渡さなかつた入居者は、明渡しの期限として指定された日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。
(立入検査)
第23条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要と認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立入るときは、あらかじめ特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(警察署長の意見の聴取)
第24条 町長は、必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅への入居を許可しようとする者又は現に特定公共賃貸住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員に該当するかどうかについて、斜里警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第25条 斜里警察署長は、特定公共賃貸住宅への入居を許可しようとする者又は現に特定公共賃貸住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対し意見を述べることができる。
(勧告)
第26条 町長は、前条の意見が述べられた場合であつて、特定公共賃貸住宅の管理のため必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(罰則)
第27条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第28条 この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。