○清里町副町長の定数の特例に関する条例

令和6年3月8日

条例第2号

(清里町副町長の定数の特例)

副町長に関する条例(昭和20年条例第2号)の規定にかかわらず、令和5年5月1日現在町長の職にある者の在任期間に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づく、副町長の定数を2人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

清里町副町長の定数の特例に関する条例

令和6年3月8日 条例第2号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和6年3月8日 条例第2号