○清里町副町長の定数の特例に関する条例
令和6年3月8日
条例第2号
(清里町副町長の定数の特例)
副町長に関する条例(昭和20年条例第2号)の規定にかかわらず、令和5年5月1日現在町長の職にある者の在任期間に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づく、副町長の定数を2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
令和6年3月8日 条例第2号
(令和6年3月15日施行)