○副町長に関する条例
昭和20年5月24日
条例第2号
第1条 副町長の定数は、1名とす。
第2条 削除
附則
本条例は、発布の日よりこれを施行す。
附則(昭和21年条例第7号)
1 本条例施行の際現に助役の職に在する者は、任期満了の日まで在任す。
2 本条例は、発布の日より之を施行す。
3 本条例は、昭和21年7月1日よりこれを適用する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○副町長に関する条例
昭和20年5月24日
条例第2号
第1条 副町長の定数は、1名とす。
第2条 削除
附則
本条例は、発布の日よりこれを施行す。
附則(昭和21年条例第7号)
1 本条例施行の際現に助役の職に在する者は、任期満了の日まで在任す。
2 本条例は、発布の日より之を施行す。
3 本条例は、昭和21年7月1日よりこれを適用する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。