○清里町地域交流拠点施設設置条例施行規則

令和5年11月27日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、清里町地域交流拠点施設設置条例(令和5年条例第25号。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の区分)

第2条 交流施設の区分は、次のとおりとする。

(1) コミュニティスペース

(2) 多目的スペース

(3) 駐車場

(施設の運営管理)

第3条 施設の運営管理に必要な事務の処理は、企画政策課の職員をもって充てる。

2 前条第1項第1号に規定するコミュニティスペースの管理は、企画政策課長を管理責任者として運営に当たらせ、必要に応じて職員を置き、管理させることができる。

3 前条第1項第2号及び第3号に規定する交流施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するものにこれを行わせることができる。

(賃貸借契約)

第4条 前条第3項により施設の使用を受けようとする者は、賃貸借期間、賃料、敷金、損害賠償義務、契約の解除、反社会的勢力の排除、機密保持に関する事項等を定めた契約を締結する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

清里町地域交流拠点施設設置条例施行規則

令和5年11月27日 規則第16号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
令和5年11月27日 規則第16号