○清里町地域交流拠点施設設置条例施行規則
令和5年11月27日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、清里町地域交流拠点施設設置条例(令和5年条例第25号。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の区分)
第2条 交流施設の区分は、次のとおりとする。
(1) コミュニティスペース
(2) 多目的スペース
(3) 駐車場
(施設の運営管理)
第3条 施設の運営管理に必要な事務の処理は、企画政策課の職員をもって充てる。
2 前条第1項第1号に規定するコミュニティスペースの管理は、企画政策課長を管理責任者として運営に当たらせ、必要に応じて職員を置き、管理させることができる。
(賃貸借契約)
第4条 前条第3項により施設の使用を受けようとする者は、賃貸借期間、賃料、敷金、損害賠償義務、契約の解除、反社会的勢力の排除、機密保持に関する事項等を定めた契約を締結する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。