○清里町地域交流拠点施設設置条例

令和5年11月27日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、本町の地域振興の推進と町民の利便を図るための施設として、地域交流拠点施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 清里町地域交流拠点施設

(2) 位置 清里町羽衣町62番地2

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

清里町地域交流拠点施設設置条例

令和5年11月27日 条例第25号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
令和5年11月27日 条例第25号