○清里町地域交流拠点施設設置条例
令和5年11月27日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、本町の地域振興の推進と町民の利便を図るための施設として、地域交流拠点施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 清里町地域交流拠点施設
(2) 位置 清里町羽衣町62番地2
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。