○清里町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、清里町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長等)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(清里町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 清里町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成12年規則第25号)は、廃止する。