○清里町情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 清里町情報公開条例(平成12年条例第6号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び清里町議会の個人情報の保護に関する条例(以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度に係る重要事項について審議するため、清里町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第14条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 清里町個人情報保護法施行条例(以下「個人情報保護法施行条例」という。)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。
(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用の推進に関する重要な事項について審議を行い、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関並びに個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調査権限)
第5条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第4条の規定による改正前の情報公開条例第15条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する清里町情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。