○ハラスメントの防止に関する規程

平成11年11月26日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、町職員の利益の保護及び能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 任用の形態を問わず、清里町の業務に従事する全ての職員をいう。

(2) 職場 職員がその職務に従事する場所をいい、出張先その他職員が通常勤務する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) ハラスメント 次に掲げるもののほか、職員の人格若しくは尊厳を著しく害し、職員に身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす不適切な言動の総称をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

 ジェンダーハラスメント 男女の役割分担に関する固定観念に基づく差別的言動又は他者に不快感を与える言動

 パワーハラスメント 職上の権限や地位等を背景に、業務の適正な範疇を超えて、人格と尊厳を侵害する言動を行い、精神的、身体的苦痛を与え、あるいは職場環境を悪化させること。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 不妊治療を受けること及び職場における職員に対する妊娠、出産、育児休業・介護休暇等の制度等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 モラル・ハラスメント 言葉、態度等によって人格や尊厳を傷つけるなど精神的苦痛を与えること。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントをなくすために、互いの人格を尊重し、対等なパートナーとしての意識のもとに職務を遂行しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員が、その能率を充分に発揮できるような勤務環境確保のため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速、かつ、適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(苦情相談への対応)

第5条 職員のハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談窓口の担当職員は、別表1に掲げる職員とし、苦情相談の申出を受けたときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、苦情相談に応じた職員は、苦情・相談記録簿(別記様式)により、その内容を記録し、その結果を総務課長に報告するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて当該苦情相談の申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。

4 総務課長は、前項の規定により苦情相談に係る問題の解決を図ることが困難と認められるときは、副町長にその旨を報告するとともに、当該苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を受けるため、次条に規定するハラスメント処理委員会の会議の開催を要請するよう求めるものとする。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表2に掲げる委員をもつて組織する。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもつてこれに充てる。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の開催等)

第7条 委員会は、副町長の要請に基づいて会議を開催し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によつて迅速に苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を副町長に行うものとする。

2 副町長は、前項の提言を受けたときは、その旨を申出人に通知するとともに、提言の内容を町長に報告するものとする。

3 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第8条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによつて不利益を被らないよう留意しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第8号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

ハラスメント相談窓口

総務課総務担当

総務課職員厚生担当

別表第2(第6条関係)

ハラスメント処理委員会

副町長

総務課長

衛生管理者

安全衛生委員会委員より2名

画像

ハラスメントの防止に関する規程

平成11年11月26日 規程第4号

(令和4年1月1日施行)