○清里町まちづくり対話懇談会実施要綱
平成25年3月12日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の意見、提言等をまちづくりに反映し、町民と行政のパートナーシップによるまちづくりをさらに推進するため、町民と町長との直接対話によるまちづくり対話懇談会(以下「懇談会」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施方法等)
第2条 懇談会は、自治会長又は町内で活動する各種団体の代表(以下「代表者」という。)からの申出及び町からの提案により開催するものとする。
2 懇談会の開催を希望する自治会長又は代表者(以下「申込者」という。)は、原則として、開催希望日の1月前までにまちづくり対話懇談会申込書
(様式1)により申し込むものとする。
(出席者)
第3条 懇談会の出席者は、次のとおりとする。
(1) 自治会にあつては、各自治会内の一般町民
(2) 各種団体にあつては、団体の構成員
(3) 町にあつては、町長のほか町長が必要と認める職員
(実施の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、懇談会の開催の取消し又は中止をするものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。
(2) 宗教又は営利を目的とするおそれがあるとき。
(3) 第1条に規定する趣旨に反するとき。
(懇談事項の処理)
第5条 町長は、懇談会における意見等について、町政に反映させるよう努めるものとする。
2 町長は、懇談会の実施状況等については、必要に応じて公表するものとする。
3 町長は、懇談会における意見等のうち、必要と認めたものについては、企画委員会等による横断的な体制のもと処理を行うものとする。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

