○清里町ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、清里町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(以下「事業実施要綱」という。)に基づく相互援助活動を受けた子育て家庭にその利用料の一部を助成することにより、利用者の経済負担を軽減し、地域の子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用料 事業実施要綱第13条に基づき、依頼会員から協力会員に対し援助活動終了後に支払う額をいう

(2) 依頼会員 援助活動による子育ての援助を受けるためにファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)に会員登録をしている者をいう

(3) 協力会員 援助活動による子育ての援助を行うためにセンターに会員登録をしている者をいう

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、事業実施要綱第9条によりセンターの承認を受けた依頼会員とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、援助をしようとする子ども1人について1時間当たりの利用料の2分の1の額とする。ただし、キャンセル料、交通費、その他実費負担による経費は含まない。

(対象者の登録)

第5条 助成を受けようとする依頼会員は、町の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする依頼会員は、清里町ファミリー・サポート・センター利用料助成登録申請書(様式第1号)に会員証の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに登録を決定し、清里町ファミリー・サポート・センター利用料助成登録決定通知書(様式第2号)を当該依頼会員に通知するものとする。

(助成の申請等)

第6条 利用料の助成を受けようとする依頼会員は、援助活動を受けた日に属する月の翌月15日までに、清里町ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書(様式第3号)に、援助活動報告書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、清里町ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が虚偽の記載その他の不正行為により助成金の交付を受けたときは、その者に交付した助成金の全部または一部を返還させることができる。

(欠格事項)

第9条 対象者及び配偶者に、町税及び使用料の滞納がある場合は、助成金は交付しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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清里町ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第41号

(令和4年4月1日施行)