○清里町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第39号

(目的)

第1条 町民が安心して子育てができる環境づくりのため、地域において子育ての支え合いを推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においてファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)とは、子どもの預かり等の援助を行いたい者(下「協力会員」という。)と子どもの預かり等の援助を依頼したい者(以下「依頼会員」という。)による会員組織であって、その会員同士の子育ての相互援助活動(以下「援助活動」という。)の連絡、調整その他第6条に定める業務を行うものをいう。

(運営)

第3条 この事業の実施主体は清里町とする。

(名称及び所在地)

第4条 ファミリー・サポート・センター事業を実施する事業所の名称及び設置は、次のとおりとする。

(1) 名称 清里町子育て支援センター<子育てサポート>

(2) 所在地 清里町子育て支援センター内

(開設時間及び休業日)

第5条 センターの開設時間は午前8時15分から午後5時までとする。

2 センターの休業日(以下「休業日」という。)は次のとおりとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める日

(センターの業務)

第6条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関する業務

(2) 会員相互の援助活動の調整に関する業務

(3) 会員への援助活動に関する研修及び指導に関する業務

(4) 会員の交流や情報交換に関する業務

(5) センターの広報活動に関する業務

(6) 各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要と認められる業務

(組織)

第7条 この事業は、会員制で行うものとし、事業の円滑な実施のためセンターにアドバイザーを置くものとする。

2 アドバイザーは、援助活動の調整その他前条に規定するセンターの業務に関する事務を処理する。

(会員の要件)

第8条 会員は、この事業の趣旨を理解し賛同する者であって、センターの承認を得たものとする。

2 協力会員は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 町内に在住すること

(2) 援助活動に対し、理解と熱意を有すること

(3) 20歳以上の者で、自宅で安全に子どもを預かることができること

3 依頼会員は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 町内に在住すること

(2) 生後6ヶ月以上小学校6年生以下の子どもの保護者であること

(3) その他子育て支援として当該事業の活用が必要かつ有効と判断されるとき

4 協力会員と依頼会員は、これを兼ねることができる(以下「両方会員」という。)

(入会)

第9条 会員として入会する者は、センターの定める所定の手続きに従い、協力会員又は依頼会員としてセンターの承認を受けなければならない。

2 協力会員は、センターの実施する研修を受けなければならない。

(会員の責務)

第10条 協力会員は入会後においても、センターが実施する研修を受けるよう努めなければならない。

2 協力会員は、援助活動中の安全確保に努めなければならない。児童に異常を認めたときは、依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をとるものとする。

3 援助活動により知り得た家族の事情及び個人情報を侵害又は秘密を漏らしてはならない。退会した後も同様とする。

4 援助活動を通じて、政治活動、宗教活動又は営利を目的とする行為を行ってはならない。

(援助活動の内容)

第11条 協力会員が行う援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保護者が病気、出産、介護、看護を行う等の際に子どもを預かること

(2) 冠婚葬祭や買物、通院、参観日等の学校行事、就職活動による保護者の外出の際に子どもを預かること

(3) 保育所、幼稚園、小学校及び学童保育等(以下「保育施等」という。)の開始時間前及び終了後、子どもを預かること

(4) 保育施設等までの送迎を行うこと

(5) 保護者の短時間・臨時的な就労の際に子どもを預かること

(6) 保育施設等の休日の際に子どもを預かること

(7) 前6号に掲げるもののほか、会員の育児のために必要な援助を行うこと

2 子どもを預かる場合は、原則として協力会員の自宅において行うものとする。ただし、協力会員と依頼会員の間で合意があった場合はこの限りではない。

3 依頼会員と協力会員は、援助活動について十分な事前打ち合わせを行うものとする。

4 長期託児及び宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないこととする。

5 援助活動は原則として午前7時から午後9時までの間の必要な時間とする。

6 協力会員1人が援助活動で預かることのできる子どもの数は、原則1人とする。ただし、協力会員の同意が得られた場合はこの限りではない。

(援助活動の調整)

第12条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに申し込みをするものとする。

2 センターは、依頼会員から援助活動の申し込みを受けたときは、援助の内容、日時等を確認し、協力会員との調整を行うものとする。

3 センターは、前項の規定により調整を行ったときは、内容及び結果を記録するものとする。

4 協力会員は、援助活動を実施したときは実施内容を記録した報告書を作成し、依頼会員の確認を受けなければならない。

5 協力会員は、前項の規定により依頼会員の確認を受けた報告書の写しをセンターに提出しなければならない。

(援助活動の利用料)

第13条 依頼会員は協力会員に対し、援助活動終了後に速やかに別表に定める基準に従い、援助活動に係る利用料及び実費を直接支払うものとする。

(会員の資格喪失)

第14条 会員は、次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。

(1) センターに退会の申し出をしたとき

(2) 町外に転出したとき

2 センターは、次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。

(1) この会則に違反したとき

(2) 故意または重大な過失、不正な行為により、センターに損害を与えたとき

(3) 援助活動に必要な適格性を欠くと認められたとき

(4) 前8条の会員の要件に該当しなくなったとき

(5) その他会員としてふさわしくない行為があったとき

(保険)

第15条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。

2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。

(補足)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

清里町ファミリーサポートセンター利用料等に関する基準

1 利用料基準額

依頼会員が預かり会員に支払う利用料の基準は、次のとおりとする。

区分

利用料基準額両基準額

(1時間当たり)

平日(月曜日から金曜日まで)

午前9時から午後5時

600円

平日(月曜日から金曜日まで)

午前7時から午前9時、午後5時から午後9時

700円

休業日(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)

午前9時から午後5時

700円

休業日(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)

午前7時から午前9時、午後5時から午後9時

800円

(備考)

1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。援助活動の時間を延長したときは、30分未満は上記に定める金額の半額とする。

2 依頼会員が複数の子どもを預ける場合の利用料の額は、2人目以降の料金は上記に定める金額の半額とする。

3 利用時間は1回の援助活動ごとに計算する。

4 依頼会員が援助活動の依頼を取り消す場合における利用料の基準額は次のとおりとする。

(1) 利用日の前日までの取り消し

無料

(2) 依頼日当日の1時間前までの取り消し

援助を依頼した時間の半額

(3) 依頼日当日の1時間前経過後又は無断取り消し

援助を依頼した時間の全額

5 その他の費用

(1) 子どもの送迎に係る交通費は、実費負担とする。なお、協力会員の自家用車を使用した場合は、1往復200円とする。

(2) 子どもの食事(ミルク等)、おやつ、おむつ等は、原則として依頼会員が用意する。やむを得ず協力会員が用意した場合には、実費を協力会員が負担するものとする。

6 利用料及び実費は、その日の援助活動終了後に現金で依頼会員が協力会員に直接支払うものとする。

清里町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第39号

(令和3年4月1日施行)