○清里町ファミリー・サポート・センター補助金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、清里町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(以下「事業実施要綱」という。)に基づき、援助活動を実施する協力会員に対して、活動に対する報酬の上乗せを行うことにより、協力会員の資質の向上及び協力会員の確保を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助を受けることができる者は、事業実施要綱第9条によりセンターの承認を受けた協力会員とする。

2 補助を受ける協力会員は、センターの実施する研修を受けなければならない。

(補助額)

第3条 補助額は、援助を行った子ども1人について1時間当たり600円とする。

(対象者の登録)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする協力会員は、清里町ファミリー・サポート・センター補助登録申請書(様式第1号)に会員証の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに登録を決定し、清里町ファミリー・サポート・センター補助登録決定通知書(様式第2号)を当該依頼会員に通知するものとする。

(補助の申請等)

第5条 補助を受けようとする協力会員は、援助活動を行った日に属する月の翌月15日までに、清里町ファミリー・サポート・センター補助金交付申請書(様式第3号)に、援助活動報告書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、清里町ファミリー・サポート・センター補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、交付決定者が虚偽の記載その他の不正行為により補助金の交付を受けたときは、その者に交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。

(欠格事項)

第8条 対象者に、町税及び使用料の滞納がある場合は、補助金は交付しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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清里町ファミリー・サポート・センター補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第40号

(令和4年4月1日施行)