○清里町債権管理条例施行規則

令和3年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、清里町債権管理条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、清里町財務規則で使用する用語の例による。

(債権の管理)

第3条 町の債権の管理に関する事務(以下「債権管理事務」いう。)は、課長等が行う。

2 前項の規定にかかわらず、債権の管理に関する事務のうち条例第11条各号に掲げる強制執行等の措置(保証人に対して履行を請求する措置を除く。)条例第11条各項に規定する債権の申出等の措置(担保の提供を求める措置を除く。)及び条例第17条の規定による債権の放棄に関する事務並びに他の債権と一括して管理する必要があると町長が認める事務は、当該課長等に行わせることができる。

(債権管理事務の総括)

第4条 債権管理事務の総括は、副町長が行う。

2 副町長は、債権管理事務の適正化及び効率化を図るため必要があるときは、課長等に対して、必要な措置又はその管理に属する町の債権の内容及び債権管理事務の処理状況に関する報告を求めることができる。

(台帳の記載事項)

第5条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名

(3) 債権の金額

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 課長等は、その管理に属すべき町の債権が発生し、帰属し、又は他の課長等から引き継がれたときは、遅滞なく、これを債権管理台帳に記載しなければならない。当該記載事項に変更があった場合も、同様とする。

3 前項の場合において、債権管理事務に必要な事項を債権管理台帳以外の記録(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を含む。)により確認できるときは、当該記録を債権管理台帳とみなすことができる。

4 前2項の規定にかかわらず、その管理に属すべき町の債権の発生又は帰属後、直ちにその履行がなされ、又は極めて短期かつ確実にその履行がなされると認められる場合には、債権管理台帳への登載を省略することができる。

(滞納者に関する情報の利用又は提供)

第6条 条例第6条の規定による情報の利用又は提供は、当該情報を利用しようとする課長等からの「滞納者情報照会書」による照会に基づいて行うものとする。

2 課長等は、前項の照会があったときは、遅滞なく、「回答書」により当該照会を行った課長等に回答しなければならない。

3 前2項の規定によることが困難である場合には、当該方法によらないことができる。

(督促)

第7条 条例第7条の規定による督促は、別に定めがあるものを除き、「督促状」により履行期限後30日以内に行うものとする。

2 条例第7条の規定による督促で指定する期限は、別に定めがあるものを除き、当該督促を行う日から15日以内とする。

(公示送達)

第8条 地方自治法第231条の3第4項の規定による公示送達は、清里町公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(延滞金の減免)

第9条 公法上の収入徴収に関する条例第5条の規定によるやむを得ない事由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 債務者が震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産に損失を受けた場合

(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の経費を要した場合

(3) 債務者が、生活保護法の規定による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態であると認められる場合

(4) 債務者が失業等により著しく収入が減少した場合

(5) 債務者が、事業又は業務につき、著しい不振、失敗又は倒産により著しく財産の損失を受けた場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該債権について納入しなかったことにつきやむを得ない事由があると町長が認める場合

2 前項の規定による延滞金の減免は、当該延滞金を納入すべき者からの「延滞金減免申請書」による申請に基づいて行うものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査した上で承認又は不承認の決定をし、「延滞金減免承認通知書」又は「延滞金減免不承認通知書」により当該申請を行った者に通知するものとする。

4 減免の割合は、10割とする。

(督促から強制執行等の措置を執るまでの期間)

第10条 条例第9条の相当の期間は、1年を限度とする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第11条 条例第9条第1号の規定に基づき保証人に対して行う履行の請求は、「請求書」を保証人に送付することにより行うものとする。

(履行期限の繰上げの手続)

第12条 条例第10条の規定による履行期限の繰上げは、民法第137条の規定その他の履行期限の繰上げに関する定めにより、これを行うことができる場合に行うものとする。

2 条例第12条の通知は、「履行期限繰上通知書」を債務者に送付することにより行うものとする。

(債権の申出等)

第13条 条例第11条第1項の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において行うものとする。この場合、直ちに、そのための措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(7) 債務者である法人が解散したこと。

(8) 第4号から前号までに定める事由のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

2 条例第11条第2項の担保は、法令又は契約に定めがないときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地及び保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車並びに建設機械

(4) 町長が確実と認める保証人の保証

(5) その他換価価値があると認められるもので、換価費用がその価値を超えないもの

3 条例第11条第2項に定めるもののほか、町の債権を保全するための必要な措置は、債権者代位権(民法第423条第1項の規定に基づき行使する権利をいう。)又は詐害行為取消権(同法第424条第1項の規定に基づく取消権をいう。)の行使とする。

(担保の保全)

第14条 町長は、その管理に属する町の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗し得る要件を備えるための必要な措置を執らなければならない。

(担保及び証拠物件等の保存)

第15条 町長は、その管理に属する町の債権については、町が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。次項において同じ。)及び当該債権又は当該債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもって整理し、かつ、保存しなければならない。

2 前項の場合において、当該担保物が有価証券又は動産であるときは、これらを保管すべき権限を有する現金出納員若しくは物品出納員又はこれらの者の権限について委任を受けた会計職員の保管に付する手続を行うものとする。

(徴収停止の手続)

第16条 条例第12条の相当の期間は、1年とする。

2 町長は、条例第12条の規定による徴収停止の措置(以下この条において「徴収停止措置」という。)を執った場合は、債権管理台帳に「徴収停止」の表示をするとともに、当該徴収停止措置の内容及び理由を記載するものとする。

3 町長は、徴収停止措置を執った後の事情の変更等により、当該徴収停止措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに当該徴収停止措置を取りやめなければならない。

4 町長は、前項の規定により徴収停止措置を取りやめたときは、債権管理台帳に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの理由を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第17条 条例第13条第1項の規定による履行期限の延長は、債務者からの「履行延期申請書」による申請に基づいて行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査の上、承認又は不承認の決定をし、「履行延期承認通知書」又は「履行延期不承認通知書」により当該債務者に通知するものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第18条 町長は、その管理に属する非強制徴収債権(自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)について条例第13条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、利息を付するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合

(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっている場合

2 課長等は、その管理に属する非強制徴収債権(債務名義のあるものを除く。)について条例第13条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、当該非強制徴収債権について債務名義を取得するための必要な措置を執らなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合

(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっている場合

(3) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(履行延期の特約等に付する条件)

第19条 町長は、条例第13条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該非強制徴収債権の保全上必要があるときは、債務者に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(2) 次に掲げるときは、当該非強制徴収債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。

 第11条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。

 債務者が前号に規定する条件その他の当該延長に付された条件に従わなかったとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当と認められるとき。

(免除の手続)

第20条 条例第14条の規定による免除は、債務者からの「債務免除申請書」による申請に基づいて行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査の上、承認又は不承認の決定をし、「債務免除承認通知書」又は「債務免除不承認通知書」により債務者に通知するものとする。

(債権の放棄)

第21条 条例第15条第4号に規定する相当の期間は、3年とする。

(報告)

第22条 条例第16条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、債権管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

清里町債権管理条例施行規則

令和3年3月15日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)