○清里町債権管理条例
令和3年3月15日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 強制徴収債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権その他法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(4) 非強制徴収公債権 町の債権のうち地方自治法231条の3第1項に規定する歳入(同条第3項に規定する歳入を除く。)に係るものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(以下「他の法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、町の債権の管理に関する事務について、他の法令等の定めるところに従うとともに、この条例の目的を達成するよう、その発生原因及び内容に応じて適正に処理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、必要な事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)を備えなければならない。ただし、性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。
(滞納者に関する情報)
第6条 町長は、町の債権について履行期限までに履行されない債権がある場合において、第8条から第15条までの規定又はこれらの規定に相当する法令若しくは他の条例の規定に基づく措置又は処分(以下この項において「措置等」という。)の判断に資する事項として、当該債務者の当該債権以外の町の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)及び町長が行った措置等の情報を同一の実施機関(清里町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)内において利用し、又は他の実施機関に提供することができる。
2 町長は、前項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。また、当該債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
(督促)
第7条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、他の法令等に定めがある場合を除くほか、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第8条 町長は、強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある非強制徴収債権を含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続を執り、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を執ること。
(履行期限の繰上げ)
第10条 町長は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対して履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第11条 町長は、債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置を執らなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対して担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続を執る等必要な措置を執らなければならない。
(徴収停止)
第12条 町長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき又はこれに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第13条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められる場合
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められる場合
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められる場合
(免除)
第14条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後においてもなお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(債権の放棄)
第15条 町長は、非強制徴公収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない非強制徴収債権を除く。)について、消滅時効の時効期間が満了したとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(4) 当該非強制徴収債権について第12条の規定による徴収停止の措置を執った場合において、当該措置を執った日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(6) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあり、当該非強制徴収債権の徴収の見込みがないと認められるとき。
(7) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で、当該私債権等について履行の見込みがないと認められるとき。
(報告)
第16条 前条の規定により町長が非強制徴収公債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第7条の規定は、令和3年4月1日以降に発生する町の債権に対して適用し、令和3年3月31日以前に発生した町の債権については、なお従前の例による。
(公法上の収入徴収に関する条例の一部改正)
第3条 公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(清里町簡易水道条例の一部改正)
第4条 清里町簡易水道条例(昭和38年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(清里町奨学資金貸付基金条例の一部改正)
第5条 清里町奨学資金貸付基金条例(昭和55年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(清里町税条例の一部改正)
第6条 清里町税条例(平成5年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(清里町介護保険条例の一部改正)
第7条 清里町介護保険条例(平成12年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(清里町後期高齢者医療保険に関する条例の一部改正)
第8条 清里町後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。