○公法上の収入徴収に関する条例
昭和25年9月30日
条例第14号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項の規定による町の歳入金の督促、同条第2項の規定による延滞金の徴収並びに同条第3項の規定による滞納処分に関し、法令又は条例若しくはこれに基づく規則に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の方法)
第2条 公収入を徴収しようとするときは、町長は別に指定する納期限前10日までに納額告知書を納付義務者に交付しなければならない。
(督促)
第3条 納付義務者が、納期限までに公収入を完納しない場合においては、町長は納期限後30日以内に、督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状の発した日から起算して15日以内とする。
第4条 削除
(延滞金)
第5条 第3条第1項の規定により督促状を発した場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又は全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又は全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 前2項に規定する延滞金の額の計算において、これらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(滞納処分)
第6条 第3条の規定により督促をうけたものが、督促状に指定する期限後相当の期間を経過してもなお納付しない場合において、当該町の歳入金が法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分できるものであるときは、当該町の公収入及び延滞金について、滞納処分に着手するものとする。
(公示送達)
第7条 書類の送達を受くべき者がその住所若しくは居所において書類の受取を拒みたるとき、又はその者の住所及び居所が不明であり若しくは、本邦内にない場合においては清里町公告式条例(昭和25年条例第14号)の規定により当該書類の要旨を公告し、公告の初日より7日を経過したときは、当該書類の送達があつたものとみなす。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 従前の公法上の収入徴収に関する条例は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の公法上の収入徴収に関する条例により課した、若しくは課すべきであった督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にこの条例による改正前の公法上の収入徴収に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の公法上の収入徴収に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(延滞金の割合等の特例)
5 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「延滞金特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。