○清里町総合計画策定条例

令和元年12月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、まちづくりの基本的な指針である清里町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針となる本町の最上位計画であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本町の将来像とまちづくりの基本目標を明らかにし、基本計画の方向を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想の理念に基づき、政策の基本的方向と主要施策を体系的に示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 町長は、本町における総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、清里町総合開発審議会条例(昭和51年条例第30号)第1条の規定により設置された清里町総合計画審議会に諮問しなければならない。

(議会の議決)

第5条 基本構想は地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による、議会の議決に付すべき事件とする。

2 町長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(基本計画の策定)

第6条 町長は、基本構想に基づき、基本計画を策定するものとする。

(総合計画との整合性の確保)

第7条 町長は、個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画の公表)

第8条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

清里町総合計画策定条例

令和元年12月12日 条例第20号

(令和元年12月12日施行)