○清里町総合開発審議会条例
昭和51年6月28日
条例第30号
(目的)
第1条 本町の総合開発計画に必要な事項について調査又は審議するため清里町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町の総合開発計画に関する事項を調査又は審議し、答申及び建議する。
(委員及び任期)
第3条 審議会の委員は15名以内とし、学識経験者の中から、町長が委嘱する。
2 特別の事項を調査、審議するため必要とする場合は、臨時委員を置くことができる。
3 審議会の委員は、非常勤とし、その任期は4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、また、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至つたときは、その職を失うものとする。
4 臨時委員の任期は、当該調査、審議事項の完了をもつて終了する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長それぞれ1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第5条 審議会に専門的な事項を調査、審議するため必要があるときは、専門部会を設置することができる。
2 専門部会に、部会長を置く。
3 部会長は、部会において互選する。
第6条 審議会は、町長から諮問があつたとき、または、会長が必要と認めたとき、もしくは委員の3分の1以上の請求があつたとき、会長が招集する。
2 專門部会は、会長との協議により部会長が招集する。
第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、町長部局の職員をもつてあて、会長の指揮をうけ、審議会の事務を処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会にはかり町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 町総合開発促進委員会条例(昭和34年条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和54年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に委員である委員の任期は、施行の日をもつて終了する。
3 この条例施行後、初めて委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、昭和58年4月30日までとする。