○清里町ケアハウス低所得入居者支援事業実施要綱

平成30年4月16日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、清里町ケアハウス(以下「ケアハウス」という。)の入居者のうち、町内在住の低所得者に対し、利用料の一部を助成することにより、町内の高齢者が応分の費用負担でケアハウスに入居できるようにすることを目的とする。

(助成対象者及び助成割合)

第2条 助成対象者は、入居申請時に町内に住所を有し、清里町介護保険の被保険者であり、別表に定める収入基準以下の者とする。また、助成割合についても、別表のとおりとする。

(助成の申請)

第3条 助成を受けようとする者は、審査のために必要な税情報その他必要な関係公簿等、福祉諸制度の適用有無等の閲覧・照会・調査をすることについて同意し、清里町ケアハウス低所得入居者支援事業助成申請書(様式第1号)により、申請しなければならない。

2 申請については、助成を受けようとする月の前月末日までに行われたものを助成対象とする。

(助成の認定)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理し、内容を確認の上、申請を認定又は却下したときは、清里町ケアハウス低所得入居者支援事業助成該当・非該当通知書(様式第2号)で通知する。

2 前項の助成の認定については、当該年度末までの期間において行うことができるものとし、一月を単位とする。

3 第1項の助成の認定を受けた者は、概算払いを受けることができる。町は、認定を受けた者の希望に応じ、月1回まで助成の概算払いを行うものとする。

(助成の要件確認)

第5条 助成を受けようとする者は、初めの申請以降、継続して助成を申請する場合、6月に介護保険料の賦課区分等を基に、第3条第1項に規定する閲覧・照会・調査を受けなければならない。

2 前項の確認の結果、助成要件に変更がある場合、町長は、当該年の7月分利用料から、助成内容の変更または助成の廃止を行う。

(助成の返還)

第6条 町長は、対象者が虚偽の申請により助成を受けたときは、交付した助成を返還させるものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付申請、決定等に関し必要な事項は、この要綱のほか、清里町補助金等交付規則(平成17年3月25日規則第13号)の規定により行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、別に定める。

この要綱は平成30年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象者

助成割合

備考

町民税非課税世帯で課税年金収入と合計所得の合計額が80万円以下の者

ケアハウス利用料(月額)のうち、居住に要する費用(清里町ケアハウス条例施行規則において定める額)の70%を助成。


町民税非課税世帯で課税年金収入と合計所得の合計額が80万円を超え100万円以下の者

ケアハウス利用料(月額)のうち、居住に要する費用(清里町ケアハウス条例施行規則において定める額)の50%を助成。

町民税非課税世帯で課税年金収入と合計所得の合計額が100万円を超え120万円以下の者

ケアハウス利用料(月額)のうち、居住に要する費用(清里町ケアハウス条例施行規則において定める額)の30%を助成。

1 助成対象要件における「課税年金収入と合計所得の合計額」については、介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)で規定する保険料率の算定に関する基準によるものとする。

2 対象者は、生活保護法(昭和24年法律第144号)に規定する生活保護を受給している者を除くものとする。

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清里町ケアハウス低所得入居者支援事業実施要綱

平成30年4月16日 要綱第8号

(平成30年5月1日施行)