○清里町ケアハウス条例施行規則
平成30年4月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町ケアハウス条例(平成29年清里町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の方針)
第2条 清里町ケアハウス(以下「ケアハウス」という。)は、高齢者の特性に配慮した住みよい住居を提供し、ケアハウスに入居する者(以下「入居者」という。)の自主性尊重を基本として、入居者が明るく心豊かな生活ができるよう、食事の提供、相談機能の充実、余暇活動の援助、疾病・災害等緊急時の対応等処遇に万全を期することを基本方針とする。
(職員)
第3条 ケアハウスに施設長のほか、次の職員を配置する。
(1) 生活相談員
(2) 介護職員
(3) 栄養士
(4) 事務職員
2 町長が必要と認めた場合は、前項のほかに職員を置くことができる。
(職務の内容)
第4条 職員の職務内容は次のとおりとする。
(1) 施設長は、職員を指揮監督し、ケアハウスの業務を統括する
(2) 生活相談員は、施設長を補佐し入居者の生活向上に必要な生活指導、相談、援助等の職務に従事する
(3) 介護職員は、生活相談員と連携し入居者の生活援助並びにその他の職務に従事する
(4) 栄養士は、入居者の栄養に関する相談及び給食サービス提供に関する等の職務に従事する
(5) 事務職員は、施設長を補佐し、ケアハウスの事務を処理する
2 施設長は、ケアハウスの円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、職員に他の職務を命ずることができる。
(職員の職責)
第5条 職員は、ケアハウスの設置趣旨、事業の方針に基づきその職務の遂行に努め、入居者に対しては無差別平等を旨とし、常に深い理解と愛情をもつて接し、職員相互の融和と協力を図り、サービスの充実向上に努めなければならない。
(入居の申込)
第6条 ケアハウスの入居を希望する者(以下「入居希望者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 入居申込書(第1号様式)
(2) 戸籍謄本及び住民票謄本
(3) 健康診断書(第2号様式)
(4) 収入申告書(第3―1号様式)及び収入状況等が確認できる書類
(5) 資産状況報告書(第3―2号様式)及び資産状況等が確認できる書類
(入居希望者の調査)
第7条 入居希望者の調査は、本人及び身元引受人との面接により、家庭の状況、健康状況、収入状況、生活状況等について行うものとする。
(選考委員会)
第8条 入居者の決定にあたつては、施設長、生活相談員、介護職員、計画作成担当者、民生児童委員協議会から推薦のあつた者、保健福祉課長で構成される選考委員会の審査を経ることとする。
(入居の手続き)
第10条 前条の規定により、入居を承認された者は、町長と入居契約を締結し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 入居契約書(第6号様式)
(2) 誓約書(第7号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(身元引受人)
第11条 身元引受人は原則2名とする。
2 身元引受人は、独立の生計を営む者で未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でない者でなければならない。
3 身元引受人は、入居申込の際に身元引受書(第8号様式)を提出しなければならない。
4 身元引受人は、入居者の入院、退居又は不測の事態が生じたときは、入居者と連携してその対応について責任を負うものとする。
(退居)
第12条 入居者又は身元引受人は、入居者が任意にケアハウスを退居するときは退去予定日の1箇月前までに、その他の事由により退居するときは退去する日までに退去届(第9号様式)を町長に提出するものとする。
(身元引受人への連絡)
第13条 町長は、入居者が死亡又は入院したときは、身元引受人に連絡するなど速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(1) 条例第3条に定める入居者の要件に該当しなくなつたとき。
(2) 入居者から退居届の提出があつたとき。
(3) 入居の条件に関して虚偽の届出を行つて入居を承認されていたとき。
(4) 正当な理由なく利用料を滞納したとき、又は支払が不可能となつたとき。
(5) 日常生活に介助を必要としケアハウスでの生活が著しく困難と認められるとき。
(6) 共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかけているとき。
(7) 前各号のほか、ケアハウスでの生活が不適当であると認められるとき。
(居室の変更)
第15条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居者、身元引受人と協議の上、居室の変更をすることができる。
(1) 入居者の身体機能の低下等で居室を変更することが適当と認められるとき。
(2) そのほか、町長が必要と認めるとき。
2 前項に規定する利用料は、当月分を当月の20日まで、同条第3項に規定する利用料は、当月分を翌月の20日までに納入しなければならない。
(入・退居時の減額)
第17条 入居者の入居の月及び退居の月の利用料については、入居の前日までの日数分及び退居の翌日からの日数分を減額するものとする。
(居室への立入)
第18条 町長は、居室の保全、環境衛生、防火、防犯その他管理上の必要があると認められるときには、入居者の承認を得ることなく、居室に立ち入ることができるものとする。
(長期不在)
第19条 入居者が5日以上の長期にわたりケアハウスを不在にするときは、入居者はあらかじめその旨を町長に届け出るとともに、利用料の支払、居室の安全確保、連絡方法その他必要な事項について、町長と協議しなければならない。
(緊急時の対応)
第20条 町長は、入居者の緊急時に対応できる職員体制の整備と関係機関の連携に努めるものとする。
2 町長は、非常通報装置や全館一斉放送設備の活用等により、緊急の連絡が速やかに行われるよう努めるものとする。
(夜間の管理体制)
第21条 夜間の管理体制は、原則として宿直を配置するものとする。
(食事)
第22条 入居者に対しては、毎日3食高齢者に適した食事を提供するものとする。ただし、あらかじめ食事をしない旨の申し出があつた場合は、食事を提供しないことができる。
2 食品の調理加工保存は衛生的に行い、献立表を作成して栄養のバランスに留意するものとする。
(入浴)
第23条 入浴は隔日以上とし、入居者が定められた時間帯に入浴できるよう準備を行うものとする。
(介護保険サービス等の利用)
第24条 入居者は、個別の日常生活上の援助及び介護を要する状態になつた場合には、外部の介護保険サービス等を受けることができるものとする。
2 前項のサービス等に係る費用は入居者が負担する。
3 町長は、入居者が適切なサービスを受けられるよう、迅速な対応に努めるものとする。
4 町長は、疾病、常時の要介護状態、収入の途絶等により入居者に生活の困窮が生じた場合、医療機関への連絡、身元引受人等との調整等所要の対応を図るとともに、関連諸制度及び諸施策の活用についても迅速かつ適切な対応を行うものとする。
(保健衛生)
第25条 町長は、入居者が健康診断を受ける機会を提供するとともに、入居者の健康の保持及び疾病の予防に努めるものとする。
2 入居者は、身体に異常を認めたときは、速やかに職員に申し出るものとする。
3 入居者は、その利用する居室の掃除及び整理整頓を行い、良好な居室環境と衛生の保持に努めるとともに、ケアハウスの建物の内外の掃除等の環境整備に協力するよう努めなければならない。
4 町長は、第18条に規定する居室への立入結果等を踏まえ、入居者が居室等を衛生的に維持管理できていない等と判断した場合、入居者に対し改善指示を行うことができる。
5 入居者が前項の指示に従わないときは、当該入居者に代わり町長が居室等の環境改善を行うことができるものとする。この場合において発生した費用は入居者が負担しなければならない。
(自治活動及びレクリエーション)
第26条 町長は、入居者が自主的に行う自治活動及びレクリエーションについては、施設の運営管理に支障がないと認められる範囲においてそれを尊重し、努めて便宜を図るものとする。
(入居者の活動への協力)
第27条 町長は、入居屋の生活が健康で明るいものとなるよう必要に応じて入居者に助言を行うとともに、入居者が自主的に趣味、教養娯楽、交流行事等を行う場合には、必要に応じて協力するものとする。
(入居者の心得)
第28条 町長は、入居者が守るべき入居者心得を作成して入居者に配布し、その趣旨の周知徹底を図るものとする。
2 入居者は、前項に規定する入居者心得を遵守し、共同生活の秩序を保ち利用者相互の親睦と信頼を深めるよう努めなければならない。
2 町長は、入居者の健康状態又は天候等の理由により、入居者の外出又は外泊を差し止めることができる。
(面会)
第30条 入居者に面会しようとする者は、受付にて所定事項を記入し町長に届け出るものとする。
(身上変更の届出)
第31条 入居者は、入居後身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(収入申告書の提出)
第32条 入居者は、当該年度のサービスの提供に要する費用の算定のため、当該年度の前年の収入を収入申告書(第3―1号様式)により毎年6月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 所得税の確定申告書の写し若しくは源泉徴収票の写し若しくは年金支払通知書の写し又は市町村長の発行する収入証明書
(2) 必要経費の算定に必要な所得税、住民税、医療保険料及び医療費の領収書
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が指定する書類
(動物の飼育制限)
第33条 居室又は敷地内における動物の飼育は認めない。
(居室内の工作等)
第34条 入居者は、町長の許可を得ずに居室の形状を変更するような造作又は模様替え等を行つてはならない。
2 入居者が前項の原状回復を行わないときは、当該入居者に代わり町長がこれを行うものとする。この場合において、原状回復に要した費用は入居者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第36条 入居者は、入居者の故意又は重大な過失によつて、ケアハウスの建物、設備、備品等に損害を与えたときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(災害対策)
第37条 町長は、火災、地震及び風水害等の災害に備えて、消火、避難及び救出等に関する計画を定め、定期的な訓練の実施等万全の対策を講ずるとともに、入居者が常に防火に心がけるよう指導しなければならない。
(地域社会との連携)
第38条 町長は、ケアハウスが常に地域社会との連携を深め、入居者が地域の一員として潤いと生きがいのある生活が送れるよう配慮するものとする。
(雑則)
第40条 この規則に定めるもののほか、ケアハウスに関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第7号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(令7規則7・一部改正)
(一般)
(単位:円)
対象収入による階層区分 | 費用(一人月額) | ||||||
サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 居住に要する費用 | 居室分の光熱水費 | 合計金額 | |||
5~9月 | 10~4月 | ||||||
1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 44,500 (10~4月の間は8,250加算) | 10,000 | 6,250 | 70,750 | 79,000 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 73,750 | 82,000 | |||
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 76,750 | 85,000 | |||
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 79,750 | 88,000 | |||
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 82,750 | 91,000 | |||
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 85,750 | 94,000 | |||
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 90,750 | 99,000 | |||
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 95,750 | 104,000 | |||
9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 100,750 | 109,000 | |||
10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 105,750 | 114,000 | |||
11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 110,750 | 119,000 | |||
12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 117,750 | 126,000 | |||
13 | 2,600,001~2,700,000 | 58,800 | 119,550 | 127,800 | |||
14 | 2,700,001~2,800,000 | 58,800 | 119,550 | 127,800 | |||
15 | 2,800,001~2,900,000 | 58,800 | 119,550 | 127,800 | |||
16 | 2,900,001~3,000,000 | 58,800 | 119,550 | 127,800 | |||
17 | 3,000,001~3,100,000 | 58,800 | 119,550 | 127,800 | |||
18 | 3,100,001以上 | 58,800 | 119,550 | 127,800 | |||
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上、収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費、当該施設における特定施設入居者生活介護の利用者負担分等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 対象収入及び必要経費については、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて(平成18年1月24日老発第0124004号)の「1「対象収入」」について」の取扱いによるほか、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について」(平成18年1月24日老計発第0124001号)の第2の1の(1)「「前年」の対象収入の取扱い」、(3)「収入として認定するものの取扱い」、(4)「必要経費の取扱い」に準じ取り扱う。
3 入居者からのサービスの提供に要する費用の徴収額(月額)は、上表により求めた額とする。ただし、その額が当該施設におけるサービスの提供に要する費用を超えるときは、当該施設のサービスの提供に要する費用(月額)を利用者からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)とする。
4 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が1,500,000円以下に該当する場合の夫婦それぞれのサービスの提供に要する費用及び生活費について、上記の表の額から30%減額して算出した額とする。この場合において、10円未満の額は切り捨てるものとする。
(特定)
(単位:円)
対象収入による階層区分 | 費用(一人月額) | ||||||
サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 居住に要する費用 | 居室分の光熱水費 | 合計金額 | |||
5~9月 | 10~4月 | ||||||
1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 44,500 (10~4月の間は8,250加算) | 10,000 | 6,250 | 70,750 | 79,000 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 73,750 | 82,000 | |||
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 76,750 | 85,000 | |||
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 79,750 | 88,000 | |||
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 82,750 | 91,000 | |||
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 85,750 | 94,000 | |||
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 90,750 | 99,000 | |||
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 95,750 | 104,000 | |||
9 | 2,200,001~2,300,000 | 37,700 | 98,450 | 106,700 | |||
10 | 2,300,001~2,400,000 | 37,700 | 98,450 | 106,700 | |||
11 | 2,400,001~2,500,000 | 37,700 | 98,450 | 106,700 | |||
12 | 2,500,001~2,600,000 | 37,700 | 98,450 | 106,700 | |||
13 | 2,600,001~2,700,000 | 37,700 | 98,450 | 106,700 | |||
14 | 2,700,001~2,800,000 | 37,700 | 98,450 | 106,700 | |||
15 | 2,800,001~2,900,000 | 37,700 | 98,450 | 106,700 | |||
16 | 2,900,001~3,000,000 | 37,700 | 98,450 | 106,700 | |||
17 | 3,000,001~3,100,000 | 37,700 | 98,450 | 106,700 | |||
18 | 3,100,001以上 | 37,700 | 98,450 | 106,700 | |||
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上、収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費、当該施設における特定施設入居者生活介護の利用者負担分等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 対象収入及び必要経費については、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて(平成18年1月24日老発第0124004号)の「1「対象収入」」について」の取扱いによるほか、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について」(平成18年1月24日老計発第0124001号)の第2の1の(1)「「前年」の対象収入の取扱い」、(3)「収入として認定するものの取扱い」、(4)「必要経費の取扱い」に準じ取り扱う。
3 入居者からのサービスの提供に要する費用の徴収額(月額)は、上表により求めた額とする。ただし、その額が当該施設におけるサービスの提供に要する費用を超えるときは、当該施設のサービスの提供に要する費用(月額)を利用者からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)とする。
4 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が1,500,000円以下に該当する場合の夫婦それぞれのサービスの提供に要する費用及び生活費について、上記の表の額から30%減額して算出した額とする。この場合において、10円未満の額は切り捨てるものとする。















