○清里町ケアハウス条例
平成29年6月16日
条例第13号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者に、日常生活上必要なサービスを提供し、もつて高齢者が健康で明るい生活を送れるようにすることを目的とし、清里町ケアハウス(以下「ケアハウス」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 ケアハウスの名称、位置及び定員は次のとおりとする。
(1) 名称 ケアハウスきよさと
(2) 位置 清里町羽衣町35番地34
(3) 定員 50名
(入居者の要件)
第3条 ケアハウスに入居できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 自炊できない程度の身体機能の低下又は独立して生活するには不安が認められる者であつて、家族による援助を受けることが困難な者
(2) 原則として60歳以上の者。ただし、60歳以上の配偶者とともに入居する者はこの限りでない。
(3) 日常生活を営むのに介助を必要としない者
(4) 共同生活に適応できる者
(5) 所定の利用料その他の費用を負担することができる者
(6) 確実な保証能力を有する身元引受人を立てられる者
(入居の承認)
第4条 ケアハウスに入居しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 入居の承認にあたつては、別に定める選考委員会の審査を経るものとする。
(入居の取消)
第5条 町長は、利用者がケアハウスの入居要件を満たさないと判断されるとき、入居許可を取り消し、ケアハウスからの退居を命じることができる。
(利用料等)
第6条 ケアハウスに入居する者(以下「入居者」という。)は、ケアハウス入居に係る料金(以下「利用料」という。)を町長に納入しなければならない。
2 前項に規定する利用料は町長が別に定める。
3 前項に定めるもののほか、特別なサービスに要する費用等は、その実費を利用者の負担とする。
(1) 災害等入居者の責めに帰すべき事由によらず、施設の全部又は一部を使用することができないとき。
(2) 前号に定めるほか、特別な事情があると町長が認めたとき。
2 前項に規定する利用料の減免及び納入猶予の期間は、町長が定める。
3 第1項に規定する利用料の減免の割合は、町長が定める。
(1) 災害等入居者の責めに帰すべき事由によらず、施設の全部または一部を使用することができないとき。
(2) 前号に定めるほか、特別な事情があると町長が認めたとき。
2 前項に規定する利用料の還付する額は、町長が定める。
(入居権の譲渡禁止)
第9条 入居の承認を受けた者は、入居の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(損害賠償)
第10条 入居者は、故意又は重大な過失によつて、施設、設備及び備品等に損害を与えたときは、その損害を賠償し、又は、現状に回復する責を負わなければならない。
(原状回復)
第11条 入居者は、施設の利用を終了したとき若しくは退居を命ぜられたときは、直ちにその利用に係る施設設備を現状に回復しなければならない。
(職員)
第12条 施設に必要な職員を置く。
(指定管理者による管理等)
第13条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、ケアハウスの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該ケアハウスの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、清里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年清里町条例第11号)の規定によるものとする。
3 町長は、利用料及び介護保険介護報酬等を除き、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、ケアハウスを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営することを原則として次の業務を行う。
(1) ケアハウスの入居者に関すること。
(2) ケアハウスの入居者の利用料等の徴収に関する業務
(3) ケアハウスの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第15条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。