○清里町農道管理規程

平成30年3月30日

規程第2号

(目的)

第1条 この規定は、農道の機能が十分に発揮できるよう良好な状態で維持管理することにより、農業の振興及び地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規定において「農道」とは、農畜産物の搬出の用に供するための施設であつて、清里町農道台帳に登載されたものをいう。

(農道の管理者)

第3条 前条による農道は、町長がこれを管理する。

(危険防止の指示)

第4条 町長は、農道沿線にある土石、立木又は工作物等が農道に損害を及ぼし、又は通行に危険をもたらすおそれがあるときは、関係者に対し必要な措置を指示することができる。

2 農道を使用する者は、この規定に定める事項及び町長の指示事項を遵守し、交通安全に留意しなければならない。

(禁止行為)

第5条 町長は、農道の使用につき、次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに農道を損傷し、又は汚損する行為

(2) みだりに農道に立木、土石等を堆積し、農道の通行に支障を来すおそれのある行為

(管理者以外の者の行う工事に要する費用)

第6条 管理者以外の者が、農道に関する工事又は農道の維持管理に要する工事を行う場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の費用負担については、承認を受けた者が負担するものとする。

(工作物の設置等の許可)

第7条 農道又は農道に接続する土地において、工作物等を設置し、道路を開設し、若しくは改良し、又は土地の形質を変更しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(工作物の設置等の許可の基準)

第8条 町長は、前条による許可申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をすることができる。

(1) 土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項に掲げる以外のもの

(占用料の徴収)

第9条 前条の規定により許可を受けた者については、道路占用料徴収条例(昭和51年1月30日条例第14号)に準じて占用者から占用料を徴収する。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、第8条の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可の取消し又は農道の使用禁止若しくは原状回復等必要な措置を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 第8条第1項に該当するに至つたとき。

(権利譲渡の禁止)

第11条 第8条の規定により許可を受けた権利は、譲渡することができない。

(違反に対する措置)

第12条 町長は、この条例に違反した者に対し、農道の使用禁止を命ずることができる。

(損害賠償)

第13条 町長は、農道の使用方法に適正を欠いたために生じた損傷又は汚損については、その使用者に対して、農道を原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

(委任)

第14条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

清里町農道管理規程

平成30年3月30日 規程第2号

(平成30年4月1日施行)