○道路占用料徴収条例
昭和51年1月30日
条例第14号
道路占用使用料徴収条例(昭和23年条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、その額が100円に満たない場合にあつては、100円とする。
(占用料の特例)
第3条 町長は前条により難いもの、又は特別の事由があるものについては、別に定めることができる。
(徴収の時期)
第4条 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年度分をその年度の4月30日限り徴収する。ただし、年度の半ばに許可したものは、その許可の日から15日以内に徴収する。
(徴収の方法)
第5条 占用料は、町長の発する納額告知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第6条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取消した場合においては、占用者の請求により当該占用個所の原状回復が完了された日の属する月以後の分(日額をもつて占用料を徴収するものにあつてはその翌日以後の分)の占用料を還付する。
(占用の移転の場合の占用料)
第7条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は、新占用者が納めたものとする。
(占用料の減免)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部または全部を免除することができる。
(1) 街路灯施設のための占用
(2) 下水道または下水を兼ねる側溝へ通ずる各戸の下水溝施設のための占用
(3) 恒例による松かざり、祭典等のために臨時に占用するもの(営業のための占用を除く。)
(4) その他町長が必要と認めた占用
(町長への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に道路法第32条第1項若しくは第3項の許可を受け、又は同法第35条の協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る占用料の額は、第2条の規定にかかわらず次の各号に定める額とする。ただし、この条例の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る占用者ごとの1年当りの占用料の額(以下「新占用料の額」という。)がこの条例による改正前の道路占用料徴収条例の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る占用者ごとの1年当りの占用料の額(以下「旧占用料の額」という。)に満たない場合は、この限りでない。
(1) 旧占用料の額が新占用料の額の100分の50未満である場合 次の表の年度の区分に応じ、当該徴収すべき金額の欄の定めにより算定した額
年度 | 徴収すべき金額 |
平成9年度 | 旧占用料の額 |
平成10年度 | 新占用料の額から旧占用料の額を差し引いた額の4分の1に旧占用料の額を加えた額 |
平成11年度 | 新占用料の額から旧占用料の額を差し引いた額の4分の2に旧占用料の額を加えた額 |
平成12年度 | 新占用料の額から旧占用料の額を差し引いた額の4分の3に旧占用料の額を加えた額 |
(2) 旧占用料の額が新占用料の額の100分の50以上である場合 次の表の年度の区分に応じ、当該徴収すべき金額の欄の定めにより算定した額
年度 | 徴収すべき金額 |
平成9年度 | 旧占用料の額 |
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
道路占用料金表
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 料金 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | |
第2種電柱 | 670円 | |||
第3種電柱 | 900円 | |||
第1種電話柱 | 390円 | |||
第2種電話柱 | 620円 | |||
第3種電話柱 | 850円 | |||
その他の柱類 | 39円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590円 | |
その他のもの | 290円 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 占用の許可期間が1月未満の場合の占用料の額は、当該占用料の額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額とする。