○町民会館条例施行規則

平成30年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、町民会館条例(平成30年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、町民会館(以下「会館」という。)の運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 条例第4条の規定により会館の使用許可を受けようとする者は、別記様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条第2項の規定による使用料の全部又は一部を減免できるものは、次の各号に掲げる団体等で、その団体等本来の目的達成のため使用する場合をいう。

(1) 町内に施設を有する国及び地方公共団体の機関

(2) 社会教育関係団体

(3) 社会福祉関係団体

(4) 清里町に対する事業の援助又は協力を目的とする団体

(5) 町長が特に必要と認めた場合

2 前項に規定する使用料の減免率は、別表のとおりとする。

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は9時より22時までとする。ただし、町長が特別の事情あると認めた場合は、時間を延長若しくは短縮することができる。

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし町長が特に必要と認めたときは、休館日であつても使用を許可することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) その他町長が必要と認める日

(令7規則27・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

町民会館使用料減免基準

減免率

事業団体名

備考

100%

(一部事務組合を含む。)


行政委員会


社会教育事業


町立学校事業(複式教育研究会を含む。)


清里高校(生徒会を含む。)


やまと幼稚園


自治会連合会


老人クラブ連合会及び単位老人クラブ


清里町子ども会育成連絡協議会及び単位子ども会


清里町スポーツ少年団協議会及び単位少年団


清里地区子どもを守る会及び加盟単位会


ちびつこクラブ


家庭教育学級


清里町連合青年団


社会福祉協議会


共同募金会清里分会


民生児童委員協議会


実行委員会の構成団体に町・行政委員会が含まれている場合


80%

文化連盟及び単位会


体育協会及び単位会


社会教育関係団体基準登録団体


単位自治会


保健福祉団体


各実行委員会(営利目的でないもの)


小・中・高等学校PTA


保育所・幼稚園に係る保護者の会


町内にある国・道の機関が町民を対象に研修・講演等を実施する場合

入場料無料の場合

営利を目的としない物品の販売等


公演等に関連した用品の販売


50%

上記に属さないサークル及び文化団体の芸術・文化活動

3名以上、規約なし

営利を目的としないで町民に芸術文化鑑賞機会を提供する事業(企業、労働団体、政党等の団体)


減免なし

個人及び一般団体、企業等で営利を目的としない事業


町外団体


3倍

町内業者による営業行為


不許可

町外業者による営業行為


職員の立ち入りを許さないもの


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町民会館条例施行規則

平成30年3月26日 規則第4号

(令和7年12月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成30年3月26日 規則第4号
令和7年12月4日 規則第27号