○町民会館条例施行規則
平成30年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町民会館条例(平成30年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、町民会館(以下「会館」という。)の運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町内に施設を有する国及び地方公共団体の機関
(2) 社会教育関係団体
(3) 社会福祉関係団体
(4) 清里町に対する事業の援助又は協力を目的とする団体
(5) 町長が特に必要と認めた場合
(開館時間)
第4条 会館の開館時間は9時より22時までとする。ただし、町長が特別の事情あると認めた場合は、時間を延長若しくは短縮することができる。
(休館日)
第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし町長が特に必要と認めたときは、休館日であつても使用を許可することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) その他町長が必要と認める日
(令7規則27・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
町民会館使用料減免基準
減免率 | 事業団体名 | 備考 |
100% | 町(一部事務組合を含む。) | |
行政委員会 | ||
社会教育事業 | ||
町立学校事業(複式教育研究会を含む。) | ||
清里高校(生徒会を含む。) | ||
やまと幼稚園 | ||
自治会連合会 | ||
老人クラブ連合会及び単位老人クラブ | ||
清里町子ども会育成連絡協議会及び単位子ども会 | ||
清里町スポーツ少年団協議会及び単位少年団 | ||
清里地区子どもを守る会及び加盟単位会 | ||
ちびつこクラブ | ||
家庭教育学級 | ||
清里町連合青年団 | ||
社会福祉協議会 | ||
共同募金会清里分会 | ||
民生児童委員協議会 | ||
実行委員会の構成団体に町・行政委員会が含まれている場合 | ||
80% | 文化連盟及び単位会 | |
体育協会及び単位会 | ||
社会教育関係団体基準登録団体 | ||
単位自治会 | ||
保健福祉団体 | ||
各実行委員会(営利目的でないもの) | ||
小・中・高等学校PTA | ||
保育所・幼稚園に係る保護者の会 | ||
町内にある国・道の機関が町民を対象に研修・講演等を実施する場合 | 入場料無料の場合 | |
営利を目的としない物品の販売等 | ||
公演等に関連した用品の販売 | ||
50% | 上記に属さないサークル及び文化団体の芸術・文化活動 | 3名以上、規約なし |
営利を目的としないで町民に芸術文化鑑賞機会を提供する事業(企業、労働団体、政党等の団体) | ||
減免なし | 個人及び一般団体、企業等で営利を目的としない事業 | |
町外団体 | ||
3倍 | 町内業者による営業行為 | |
不許可 | 町外業者による営業行為 | |
職員の立ち入りを許さないもの |


