○町民会館条例

平成30年3月26日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地域活動の活性化を図るため、町民会館を設置し、管理その他必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 施設の管理運営に必要な事務は、総務課が掌理する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 町民会館

位置 清里町羽衣町14番地

(使用の許可)

第4条 町民会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をあたえる場合において、会館の運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 前条の規定により納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて使用不可能となつた場合

(2) 第8条第3号により使用許可を取り消した場合

(3) 使用日の前日までに使用許可の取り消し、又は申し出があつて町長が認めた場合

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備等を毀損若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、町長はその使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は会館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その使用により建物又は付属施設若しくは備え付け備品などを毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表

町民会館使用料金表

単位 円


室名

面積

単位

料金

備考

1階

交流ホール

287.7

1時間につき

1,810


会議室

33.9

1時間につき

210


調理研修室

20.9

1時間につき

130


和室A

35.5

1時間につき

220


和室B

36.3

1時間につき

230


2階

研修室A

35.9

1時間につき

230


研修室B

43.5

1時間につき

270


備考

1 使用者が営業行為を行なう場合及びその他町長が必要と認めたときは、上記料金の3倍以内の額を徴収することができる。

2 使用料の計算に当り、1時間未満は1時間とする。

3 特別の理由があるときは、承認を得て使用時間を伸縮し、又は開館時間を超えて使用することができる。

4 前項の場合において、開館時間を超えて使用する場合は、上記料金表の使用料金を徴収する。

5 その他特別な利用の場合は、別に使用料を定めることができる。

町民会館条例

平成30年3月26日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)