○清里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、清里町補助金等交付規則(平成17年規則第13号。以下「補助規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 清里町地域おこし協力隊設置条例(平成27年要綱第3号)に基づく清里町地域おこし協力隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)が町内で起業をする場合、その経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、地域おこし協力隊員で次の各号のいずれかに該当し町内に居住している者とする。また、3年以上継続して営業を行うことが確実で、町税・使用料等を滞納していない者とする。申請は、1人につき限度額以内で複数回申請できるものとする。
(1) 地域おこし協力隊の任用期間終了の日から起算して前2年以内に町内で起業する者
(2) 地域おこし協力隊の任用期間終了の日から1年以内に町内で起業する者
(令8要綱2・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額が100,000円未満となる場合は交付しない。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式1)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の変更決定)
第9条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(別記様式3)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに町長に報告しなければならない。
(概算払)
第11条 補助規則第11条ただし書きに規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式4)を町長に提出しなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第12条 町長は、第10条の規定による実績報告を受けたときは、必要に応じて行う現地調査等によりこれを審査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定するものとする。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
4 町長は、第1項の規定に基づき補助事業者に交付すべき補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の処分)
第13条 補助事業者が補助金の交付を受けて取得した財産を処分しようとする場合は、補助規則第12条の規定に準用する。
(補助金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けた者があつたときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
附則(令和8年要綱第2号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。








