○清里町補助金等交付規則
平成17年3月25日
規則第13号
清里町補助金等交付規則(昭和57年1月20日規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令・条例又は他の規則に定めるもののほか、補助金等の適正な運用を図るため、補助金等の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する補助金、負担金、交付金及び貸付金(融資を含む)をいう。
2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(交付対象)
第3条 町長は、補助事業の目的及び内容が法令・条例等に適合し、かつ地域振興及び公共の福祉向上に寄与する等公益上必要があると認めたときは、その経費の一部につき、予算の範囲内において補助金等を交付することができる。ただし、町税及び町使用料等を滞納している者については、交付対象としない。
(交付申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) 工事の施工にあつては、図面及び仕様書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定と通知)
第5条 町長は、補助金交付等の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、補助金等を交付すべきと認めたときは速やかに交付決定し、補助金等交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
2 前項の場合において、町長は補助金等の交付の目的を達成するため、必要があると認めたときは、当該申請に係る事項に条件を附することができる。
(事業の遂行)
第6条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに附した条件に基づき、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行わなければならない。
2 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査させることができる。
3 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(事業の変更)
第7条 補助事業者は、事業内容等の変更に伴い補助金等の交付決定内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、補助事業変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業実績報告と補助金等の交付)
第8条 補助事業者が補助事業を完了したときは、事業実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(2) 収支決算書(別記第9号様式)
(3) 工事に係る完了届及び完成写真(補助事業が工事を伴う場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 第1項第1号ただし書きによる概算払いを受けた補助事業者は、速やかに補助金を精算しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合には、補助金等の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(2) 第5条第2項の規定に基づき附した条件に違反したとき。
(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(補助金等の返還)
第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の交付が取消された場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されている場合は、町長の命ずるところにより補助金等を返還しなければならない。
(概算払い)
第11条 町長が必要あると認めたときは、補助金等の一部又は全部を概算払いすることができる。
2 概算払いを必要とする補助事業者は、補助金等概算払請求書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得した次の各号に掲げる財産を譲渡、交換、貸付又は担保に供しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
(3) その他町長が特に必要があると認めて指定するもの
(補助金等交付の公表)
第13条 町長は毎年、補助金等の交付計画又は実績に基づき、補助事業者名、金額及び補助事業内容を町広報等により公表するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日より施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。











