○清里町長期継続契約の締結に関する取扱要綱

平成19年3月16日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、清里町長期継続契約に関する条例(平成18年清里町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の期間)

第2条 長期継続契約の履行期間は、原則として3年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(長期継続契約の締結に係る事務取扱)

第3条 長期継続契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 入札公告等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。

(2) 入札及び契約金額等は、長期継続契約期間の総額で標記すること。

(3) 契約書には、長期継続契約であることを明記すること。

(長期継続契約の締結が可能な契約)

第4条 条例第2条各号に定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 消防用設備等機能点検業務委託契約

(2) 電気保安業務委託契約

(3) 汚物処理施設維持管理業務委託契約

(4) 廃水処理施設管理点検業務委託契約

(5) 施設警備業務委託契約

(6) 施設清掃業務委託契約

(7) 施設付帯設備保守点検業務委託契約

(8) 電子計算機賃貸借契約

(9) 電子計算機維持管理業務委託契約

(10) 自動車賃貸借契約

(11) ソフトウエアー賃貸借契約

(12) ソフトウエアー維持管理業務委託契約

(13) 印刷機器賃貸借契約

(14) 広報作成業務委託契約

(15) 学校用務業務委託契約

(16) 生涯学習総合センター音響映像設備保守点検業務委託契約

(17) スポーツ・文化施設管理業務委託契約

(18) 学校給食センター業務委託契約

この要綱は、平成19年3月16日から施行する。

(平成20年要綱第25号)

この要綱は、平成20年2月8日から施行する。

(平成20年要綱第26号)

この要綱は、平成20年2月22日から施行する。

(平成22年要綱第16号)

この要綱は、平成22年3月8日から施行する。

(平成22年要綱第17号)

この要綱は、平成22年3月19日から施行する。

(平成23年要綱第29号)

この要綱は、平成23年3月14日から施行する。

(平成25年要綱第14号)

この要綱は、平成25年3月21日から施行する。

(平成26年要綱第23号)

この要綱は、平成26年3月25日から施行する。

(平成27年要綱第18号)

この要綱は、平成27年6月26日から施行する。

(平成27年要綱第19号)

この要綱は、平成27年9月29日から施行する。

(平成28年要綱第22号)

この要綱は、平成28年9月7日から施行する。

(平成29年要綱第8号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第43号)

この要綱は、令和4年3月28日から施行する。

(令和6年要綱第23号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

清里町長期継続契約の締結に関する取扱要綱

平成19年3月16日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月16日 要綱第4号
平成20年2月7日 要綱第25号
平成20年2月21日 要綱第26号
平成22年3月5日 要綱第16号
平成22年3月19日 要綱第17号
平成23年3月14日 要綱第29号
平成25年3月21日 要綱第14号
平成26年3月25日 要綱第23号
平成27年6月26日 要綱第18号
平成27年9月29日 要綱第19号
平成28年9月7日 要綱第22号
平成29年3月21日 要綱第8号
令和4年3月28日 要綱第43号
令和6年4月1日 要綱第23号