○清里町長期継続契約に関する条例
平成18年12月21日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務機器、ソフトウエアー、車両等の物品の借入れ及び保守点検に関する契約
(2) 庁舎その他施設の警備、清掃等の施設管理に関する契約
(3) 機械設備、電気設備等の保守点検等施設の維持管理に関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる契約
ア 複数年度にわたる契約を締結することで経済的かつ安定的な調達が可能となると認められる契約
イ 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受ける必要がある業務に関する契約
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。