○清里町職員暫定再任用事務取扱要綱

平成25年12月18日

要綱第12号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任用事務等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。

(任用の申出等)

第2条 再任用の申出をする者は、再任用申出書(様式第1号)を町長が指定する期日までに提出するものとする。なお、再任用の対象となる職員については職務遂行上の能力実証が改めて必要になることから、再任用の希望者が当然に再任用されることを制度上補償するものではない。

2 再任用を希望する者が、次に示す各号の欠格条項に該当する場合は再任用の希望はできないものとする。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 清里町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

3 町長は、第1項の申出を受けたときは、任用の可否について、面接、健康診断、実施する試験、人事評価、その他能力の実証に基づく方法などにより決定し、再任用決定通知書(様式第2号)又は不採用決定通知書(様式第3号)により当該申出者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定による申し出があったときは、次の各号いずれかに該当する再任用希望者は前項の選考から除外するものとする。

(1) 法第28条第1項第1号、第2号又は第3号の規定により免職となった者

(2) 法第28条第2項第1号又は第2号の規定により、退職前10年の間に休職された期間がある者(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。)による場合を除く。)

(3) 法第29条第1項の規定により免職となった者

(4) 法第29条第1項の規定により停職された期間がある者

(5) 法第29条第1項の規定により減給の処分を退職前3年の間に2回以上受けた者

(6) 法第29条第1項の規定により戒告の処分を退職前3年の間に2回以上受けた者

(7) 無断欠勤、無断遅刻又は無断早退のいずれかを退職前3年の間に3回以上した者

(令7要綱3・一部改正)

(任用の方法)

第3条 町長は法第28条の4の規定により行う、定年退職者等の再任用に係る採用の可否の決定に当たり、その者の退職前の長年の勤務による知識・経験の活用(以下「勤務成績等」と言う)に基づき、次に掲げる要件を満たす者のうちから継続雇用の決定(以下「内定」という。)を選考により行うものとする。

(1) 退職前の勤務成績が良好であること。

(2) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(3) 公務内の職務を遂行できると認められること。

2 町長は、第1項による再任用の適正な選考を行うため、「再任用選考委員会」を設置し、意見を聞くことができる。

3 再任用職員の任用にあたつては、辞令書を交付するものとする。

第4条 町長は、採用の決定までの間に内定者に次の事由が生じた場合は、前条の規定による内定を取り消すものとする。

(1) 法第28条第1項の規定による分限処分として免職となる事由が新たに生じたとき。

(2) 正当な理由なく所定の勤務日の勤務を欠いたときその他出退勤の状況に良好でない事情があったとき。

(3) 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職又は停職となる事由が新たに生じたとき。

(4) 病気休職中の職員(公務傷病等を除く)となり、採用予定日に勤務することのできない状態となったとき。

(5) 選考過程において虚偽の申告があったことが判明したとき。

(6) その他内定通知後の勤務成績が著しく不良であって、内定を取り消さなければ、他の再任用希望者との均衡を著しく欠くと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により内定を取り消したときは、その理由を付して書面でその旨を通知しなければならない。

(再任用選考委員会)

第5条 再任用選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は別に定める。

2 町長は、委員会の意見を求めるにあたり、次の資料を委員会に提示するものとする。

(1) 定年退職者予定調べ及び職員採用計画

(2) 再任用申出者の人事評価

(3) 再任用申出者の履歴書(過去3年の病気休暇等状況、懲戒分限処分関係含む)

3 委員会の委員は法第13条に定める平等取扱いの原則、法第15条に定める任用の根本基準を念頭に、勤務成績等について意見を具申するものとする。

(勤務時間)

第6条 再任用職員の勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 常時勤務職員 1週間当たり38時間45分とし、1日につき7時間45分以内とする。

(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、1日につき7時間45分以内とする。

(週休日)

第7条 再任用職員の週休日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 常時勤務職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 短時間勤務職員 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日の5日間の中で設ける日とする。

(休暇)

第8条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 再任用職員の年次有給休暇は、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年清里町条例第3号)第12条及び清里町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(清里町規則第3号)第11条から第13条の規定による。

(給与)

第9条 再任用職員の給料は、その者をもつて充てる職の責任の度合い、業務の難易の程度等を勘案し、町職員の給与に関する条例(昭和31年清里町条例第21号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表の区分に応じ決定するものとする。

2 短時間勤務職員の給料月額については、町職員の給与条例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第21号)附則第4項に定めるところによる。

3 再任用職員の手当については、給与条例の定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第10条 再任用職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第11条 常時勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち、該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(旅費)

第12条 再任用職員が公務のため出張する旅費は、町職員等の旅費に関する条例(昭和31年清里町条例第22号)及び町職員の旅費に関する規則(平成8年清里町規則第4号)の定めるところによる。

(任期の更新等)

第13条 再任用の任期の更新を希望する者は、再任用更新意向申出書(様式第4号)を町長が指定する期日までに提出するものとする。

2 町長は、前項の申出があつたときは、任期の更新の可否について面接、健康診断、実施する試験、人事評価、その他能力の実証に基づく方法などにより決定し、再任用更新決定書(様式第5号)又は再任用更新不承認決定書(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申し出があったときは、次の各号いずれかに該当する再任用継続希望者は前項の選考から除外するものとする。

(1) 法第28条第1項第1号、第2号又は第3号の規定により免職となった者

(2) 法第28条第2項第1号又は第2号の規定により、休職された期間がある者(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。)による場合を除く。)

(3) 法第29条第1項の規定により免職となった者

(4) 法第29条第1項の規定により停職された期間がある者

(5) 法第29条第1項の規定により減給の処分を受けた者

(6) 無断欠勤、無断遅刻又は無断早退のいずれかをした者

4 町長は、第1項による再任用の任期の更新の適正な選考を行うため、委員会の意見を聞くことができる。

5 町長は、委員会の意見を求めるにあたり、次の資料を委員会に提示するものとする。

(1) 定年退職者予定調べ及び職員採用計画

(2) 再任用継続申出者の人事評価(配属先所属長の意見)

(3) 再任用継続申出者の病気休暇等状況、懲戒分限処分状況

(退職)

第14条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年要綱第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年要綱第41号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第3号)

この規程は、令和7年6月1日から施行する。

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清里町職員暫定再任用事務取扱要綱

平成25年12月18日 要綱第12号

(令和7年6月1日施行)