○町職員の旅費に関する規則
平成8年4月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町職員の旅費に関する条例(昭和31年12月24日条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
宿泊の場合 | 区分 | 宿泊料 | 日当 |
1 研修機関に附属する施設(寮など)に入る場合 | 研修機関の定める額 | 2,500円 | |
2 旅館に宿泊する場合 | 条例第19条に規定する額 | 2,500円 | |
3 野外で宿泊する場合 | 50%相当額 | 2,500円 | |
4 無料で利用する場合 | 支給しない | 2,500円 | |
5 国、北海道、町村会との交流研修の場合 | 1,500円(但し、単身世帯の支給額は2分の1とする) | ||
1 広域研修、委託研修、自治大学研修、北海道自治研修、北海道派遣研修及びこれらに類する研修の場合は、この表により旅費を支給する。
2 研修に入る前日及び終了の翌日については、町職員の旅費に関する条例の規定を適用する。
3 研修に要する図書費など研修機関の定めるもので旅費に相当する経費以外の費用(個人負担を相当とする費用を除く。)は別支給とする。