○町民活動施設設置条例施行規則
平成25年3月12日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、町民活動施設設置条例(平成25年条例第14号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定める。
(施設の運営管理)
第2条 施設の運営管理に必要な事務の処理は、産業課の職員をもつて充てる。
2 前項の申請書の提出は、施設開館日の午前9時から午後5時までとする。
(1) 清里町(一部事務組合を含む)及び各行政委員会
(2) 町内に施設を有する国及び地方公共団体の機関
(3) 社会教育関係団体
(4) 自治会に関する団体
(5) 保健福祉に関する団体
(6) 老人クラブ等に関する団体
(7) 清里町に対する事業の援助又は協力を目的とする団体
(8) 町長が特に必要と認めた団体
(使用料の還付)
第5条 条例第9条の規定により納付した使用料は還付しない。ただし、次の各一号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて使用不可能になつた場合
(2) 条例第7条第3号により使用許可を取り消した場合
(3) 使用日の前日までに使用許可の取り消し、又は申し出があつて町長が認めた場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、様式第3号による還付申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、還付を決定した時は、様式第4号による還付決定書を交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 施設を利用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外では、火気をしないこと。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 建物、設備及び備付物件を汚損若しくは損傷し、又は許可なく備付物件を使用しないこと。
(4) その他管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、その都度、町長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する
別表
町民活動施設使用料減免基準
減免率 | 事業団体名 | 備考 |
100% | 町(一部事務組合を含む) | |
行政委員会 | ||
社会教育事業 | ||
町立学校事業(複式教育研究会を含む) | ||
清里高校(生徒会を含む) | ||
やまと幼稚園 | ||
自治会連合会 | ||
老人クラブ連合会及び単位老人クラブ | ||
清里町子ども会育成連絡協議会及び単位子ども会 | ||
清里町スポーツ少年団協議会及び単位少年団 | ||
清里地区子どもを守る会及び加盟単位会 | ||
ちびつこクラブ | ||
家庭教育学級 | ||
清里町連合青年団 | ||
社会福祉協議会 | ||
共同募金会清里分会 | ||
民生児童委員協議会 | ||
実行委員会の構成団体に町・行政委員会が含まれている場合 | ||
80% | 文化連盟及び単位会 | |
体育協会及び単位会 | ||
社会教育関係団体基準登録団体 | ||
単位自治会 | ||
保健福祉団体 | ||
各実行委員会(営利目的でないもの) | ||
小・中・高等学校PTA | ||
保育所・幼稚園に係る保護者の会 | ||
町内にある国・道の機関が町民を対象に研修・講演等を実施する場合 | ||
営利を目的としない物品の販売等 | ||
公演等に関連した用品の販売 | ||
50% | 上記に属さないサークル及び文化団体の芸術・文化活動 | 3名以上、規約無し |
営利を目的としないで町民に芸術文化鑑賞機会を提供する事業(企業、労働団体、政党等の団体) | ||
減免なし | 個人及び一般団体、企業等で営利を目的としない事業 | |
町外団体 | ||
3倍 | 町内業者による営業行為 | 直売所・売店除く |
不許可 | 町外業者による営業行為 | |
職員の立ち入りを許さないもの | ||
宗教、宗派の布教、儀式、祭事 |



