○町民活動施設設置条例
平成25年3月12日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地元農畜産物等の加工及び地域住民が実施する作品制作並びに健康増進の促進施設として、町民活動施設(以下「施設」という。)を設置し、管理その他について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 町民活動施設
(2) 位置 清里町字神威1071番地4
(施設の管理運営)
第3条 施設の管理運営に必要な事務を処理するために職員を置く。
(施設の休館日及び開館時間)
第4条 町長が必要があると認めたときは、休館日を定めることができる。
2 施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、第5条による施設使用許可がない場合は、午後6時をもつて閉館とする。
(施設の使用許可)
第5条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(施設使用の制限)
第6条 町長は、施設の管理上必要があると認める場合は、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 次の各号の一に該当すると認める場合は、町長は使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を乱す恐れのあるとき。
(2) 施設の建物又は付属施設を損傷する恐れがあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があるとき。
(施設使用許可の取り消し等)
第7条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当すると認める場合は、町長は、その許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第6条第2項の規定に該当することになつたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(施設使用料)
第8条 施設の使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(施設使用料の減免)
第9条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
1 町民活動施設使用料
室名 | 区分(m2) | 単位 | 使用料金 | 摘要 |
手工芸室 | 54 | 1時間 | 300円 | |
団体1ヶ月 | 1,300円 | |||
陶芸室 | 54 | 1時間 | 400円 | |
団体1ヶ月 | 5,000円 | |||
農畜産物加工室 | 72 | 1人 (4時間まで) | 200円 | 4時間以降1時間毎に50円加算 |
休憩室 | 54 | 1時間 | 300円 | |
研修室 | 54 | 1時間 | 300円 | |
屋内遊技場 | 601 | 1時間 | 100円 | |
団体1ヶ月 | 3,000円 |
備考
(1) 使用者が営業行為を行う場合及びその他町長が必要と認めたときは、上記料金の3倍以内の額を徴収することができる。
(2) 使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。