○清里町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則
平成25年3月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年清里町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによるものとする。
(1) 清里町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成16年8月16日要綱第22号)に規定する措置
(2) その他、町長が規定する措置
(4) 清里町地域資源活用交流促進施設条例(平成22年第15号条例)
(12) 清里町公園条例(平成7年条例第3号)
(13) 農林水産直売・食材提供供給施設設置条例(平成25年条例第13号)
(15) その他施設で、町長等が特に必要と認める施設
(令8規則9・一部改正)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。