○清里町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則

平成25年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、清里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年清里町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによるものとする。

(条例第5条の必要な措置)

第3条 条例第5条に規定する必要な措置は、次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1) 清里町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成16年8月16日要綱第22号)に規定する措置

(2) その他、町長が規定する措置

(条例第8条の使用を許可しない施設)

第4条 条例第8条の使用を許可しない施設は、次の各号に定める施設とする。

(4) 清里町地域資源活用交流促進施設条例(平成22年第15号条例)

(13) 農林水産直売・食材提供供給施設設置条例(平成25年条例第13号)

(15) その他施設で、町長等が特に必要と認める施設

(令8規則9・一部改正)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

清里町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則

平成25年3月12日 規則第3号

(令和8年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策等
沿革情報
平成25年3月12日 規則第3号
令和8年3月13日 規則第9号