○清里町農山漁村体験施設条例
平成22年9月14日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、本町の滞在宿泊型都市農村交流人口の拡充及び地場農作物のブランド化を図り、町民が健康で明るく豊かな生活を営むことができる施設として、農山漁村体験施設(以下「施設」という。)を設置し、管理その他について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 農山漁村体験施設
(2) 位置 清里町羽衣町31番地
(施設の管理運営)
第3条 施設の管理運営に必要な事務を処理するため職員を置く。
(休館日及び開館時間)
第4条 町長が必要があると認めたときは、休館日を定めることができる。
2 施設の開館時間は、24時間とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、施設の管理上必要があると認める場合は、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 次の各号の一に該当すると認める場合は、町長は使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を乱す恐れがあるとき。
(2) 施設の建物又は付属施設を損傷する恐れがあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当すると認める場合は、町長は、その許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第6条第2項の規定に該当することになつたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 施設又は備付物件の使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別に定める。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法第67号)の規定により、指定管理者(同法に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が、使用料を徴収した場合は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用許可等に関する業務
(2) 施設の使用料に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他施設の管理上必要と認められる業務
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは管理業務の全部及び一部の停止を命ぜられたときは、管理しなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、建物及び備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第14条 指定管理者は、施設の瑕疵によるもののほかは、施設内における人身事故又は物損事故の責任は負わない。
2 使用者は、施設の使用中における財産の盗難又は亡失等についての一切の責任を負うものとする。
(委任)
第15条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正条例の施行前の料金については、平成26年3月31日まで、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
農山漁村体験施設使用料金表
1 施設使用料
区分 | 使用料 | 摘要 | |
宿泊室 | 大人 (中学生以上) | 15,000円/人 税別 | 1 入湯料を含む。 2 小学生未満無料。 3 使用時間は、午後4時から翌日午前10時迄 4 大人宿泊室使用料は消費税加算後に別途入湯税150円を加算する。 5 10円未満は切り捨てとする。 |
小人 (小学生) | 12,000円/人 税別 | ||