○清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成22年6月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例(平成22年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の決定及び調査)
第3条 町長は、条例第2条第2項に規定する適用設備につき、課税免除の決定を行うため課税免除申請者に対して、必要な書類の提出又は当該申請者又は代理人の出頭を求め、若しくは当該適用設備の実態を調査することができる。
(異動等の届出)
第4条 課税免除申請者は、その適用設備が次の各号の一に該当したときは、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に、町長に対し文書により届出なければならない。
(1) 第2条の規定による申請書の記載事項に変更のあつたとき。
(2) 事業を休止又は廃止したとき。
(3) 相続、譲渡、その他の事由により課税の免除を受ける者に変更が生じたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日までに、清里町過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則(平成12年規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。



