○清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例
平成22年6月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)に基づき固定資産税の課税について、清里町税条例(平成5年条例第8号)の特例を設けるものとする。
(課税免除の対象)
第2条 この条例による課税免除は、過疎法第2条第2項に規定する過疎地域として指定を受けた日以後に製造業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)、情報サービス業等又は農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設したものについて地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税を免除する。
2 課税免除は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号の中欄又は第45条第1項の表の第1号の中欄の規定の適用を受ける家屋及び償却資産(以下「適用設備」という。)を新設し、又は増設したものについて、当該適用設備及び当該家屋の敷地である土地(土地にあつては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における土地に限る。)に課する固定資産税について、適用設備等が新たに固定資産税を課せられることとなつた年度から、5年度分の固定資産税に限り、免除するものとする。
(1) 適用設備の取得時期、取得価格及び設備の明細並びにこれを当該事業の用に供した日
(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細
(3) その他町長が必要と認める事項
(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになつたとき
(2) 虚偽の申請その他不正行為があつたとき
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(この条例の失効)
第2条 この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
第3条 この条例は、平成22年4月1日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業、情報通信技術利用事業若しくは旅館業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業、ソフトウエア業若しくは旅館業の用に供した場合については、清里町過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の失効後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(この条例の失効)
第2条 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。