○清里町就学援助要綱
平成17年6月20日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によつて就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に行う必要な援助(以下「就学援助」という。)について定め、児童及び生徒の教育機会の均等を保障し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、児童生徒の保護者で、清里町に住所を有する次の各号の一に該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 次のいずれかの措置を受けている者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 4月から6月までは前年度の課税状況、7月から翌年3月までは当該年度の課税状況が市町村民税非課税の世帯。ただし、当該年度が非課税であるときは、4月に遡り対象とする。
(ウ) 地方税法第323条に基づく町民税の減免
(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
(カ) 国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の減免
(キ) 清里町国民健康保険税条例第25条第1号に基づく保険税の減免
(ク) 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
(ケ) 生活福祉資金貸付制度による貸付
(3) 前号以外の者で次のいずれかに該当するもの
(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(イ) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(ウ) PTA会費・学級費等の学校納付金の減免が行なわれている者
(エ) 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等の悪い者、又は学用品・通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
(オ) 経済的な理由による欠席日数が多い者
(4) その他、教育委員会が就学援助の必要があると認める者
(就学援助の申請)
第3条 就学援助を受けようとする者は、毎年度、就学援助申請書に必要な書類を添付または提示し、当該学校長を経由して教育委員会に申請しなければならない。
2 学校長は、就学援助が必要と認められる保護者に対し、前項の申請に関する助言を行うことができる。
(認定及び否認定の通知等)
第4条 教育委員会は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、認定の適否を決定しなければならない。
2 教育委員会は、前条の規定により認定の適否を決定したときは、学校長を経由して、申請者に対しその旨を通知するものとする。尚、学校長に対しては、当該学校に係る認定状況を付した申請者の名簿を送付するものとする。
3 教育委員会は、前項の認定を行うにあたり必要があると認めるときは、学校長・民生委員に意見を求めることができる。
(就学援助の種類)
第5条 就学援助は、次に掲げる事項の範囲において行う。ただし、教育扶助を受給している者については、第3号に限り援助を行うものとする。
(1) 学用品費等
(2) 新入学児童生徒学用品費等
(3) 修学旅行費
(4) 校外活動費
(5) 体育実技用具費
(6) クラブ活動費
(7) PTA会費
(8) 生徒会費
(9) オンライン学習通信費
(10) 学校給食費
(11) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する医療費に限る。)
(就学援助の給付額)
第6条 給付額は別表のとおりとし、予算の範囲内で教育長が決定する。
(給付の方法)
第7条 就学援助の給付にあたって、認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、受領及び執行について学校長に委任するものとする。委任を受けた学校長は、善良なる管理者の注意をもつて事務を処理し、執行の内容について教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、体育実技用具費については現物支給とし、学校給食費については、認定者から委任を受けた学校給食センター長に直接支払う。また、医療費については、認定者に交付した医療券に基づき医療機関等に直接支払う。
(申請内容の変更届)
第8条 認定者は申請した事実と状況が異なつた場合には、速やかに教育委員会に届出なければならない。
2 教育委員会は、学校からの連絡等により変更の状況を把握したときは、認定者に届出を求めることができる。
(認定の廃止)
第9条 教育委員会は、前条の届出により認定者と認められなくなつた場合には、当該事由発生の日に遡り認定を取り消すことができる。
2 教育委員会は、認定者が前条第2項による求めに応じなかつた場合に変更の事実が確認されたときは、当該事由発生の日に遡り認定を取り消すことができる。
(就学援助費の返還)
第10条 教育委員会は、前条の規定により認定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する就学援助が給付されているときは、期限を付して当該就学援助の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱のほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委要綱第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委要綱第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委要綱第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第2号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
費目 | 給付対象経費 | 給付額 | 備考 |
学用品費等 | 各教科及び特別活動の学習に必要とする学用品の購入費及び卒業アルバム代 | 実費 | |
新入学児童生徒学用品費 | 新入学に通常必要とする学用品の購入費 | 小学校は10,000円を上限とする実費。中学校は実費 | 新入学児童学用品支給規程によりランドセル支給 |
修学旅行費 | 修学旅行に必要とする交通費、宿泊費及び見学料等で、通常、一律に負担すべきこととなる経費 | 実費 | |
校外活動費 | 学校行事としている公演等の見学料及び宿泊を伴う校外活動に参加するための宿泊費等 | 実費 | |
体育実技用具費 | 体育授業に必要な体育実技用具のうち、スキー用具の購入費 | 引換券の交付による現物支給 | 小学校1学年から3学年、4学年から6学年、中学校のそれぞれの期間ごとに1つのスキー用具に限る。 |
クラブ活動費 | 当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費 | 実費 | |
生徒会費 | 生徒会費(児童会費)として一律に負担すべきこととなる経費 | 実費 | |
PTA会費 | PTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費 | 実費 | |
オンライン学習通信費 | CTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) | 14,000円を上限とする実費 | |
医療費 | 学校保健安全法施行令第8条に定める疾病の治療に要する経費 | 実費 | 他の法律規則に定める扶助を受けることができる場合を除く。 |
給食費 | 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費 | 実費 |