○新入学児童学用品支給規程
平成7年8月28日
教委規程第1号
(目的)
第1条 児童の新入学時における学用品の格差解消及び保護者負担の軽減をはかるため、毎年新入学児童に対し学用品を支給するものとする。
(学用品の種類)
第2条 支給する学用品の種類は通学用ランドセルとする。
(学用品の支給)
第3条 学用品は、毎年新入学児童の一日入学日に支給する。
(転入転出の取扱い)
第4条 学用品支給後に転入又は転出した場合の取扱いは次によるものとする。
(1) 新入学児童に対し学用品を支給した翌日から1学年終了時までに転入した児童にも、当該学用品を支給する。但し、当該児童が既に所持している場合は支給しない。
(2) 学用品支給後、当該児童が他市町村に転出した場合は、これを返還させないものとする。
(委任)
第5条 この規程の定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。