○江南パークゴルフ場設置条例施行規則
平成17年3月25日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、江南パークゴルフ場設置条例(平成17年清里町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(使用期間及び時間)
第2条 江南パークゴルフ場(以下「施設」という。)の使用期間は4月下旬から10月下旬までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
2 施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が管理運営上の支障がないと認めた場合は、この限りではない。
(使用の許可申請)
第3条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、1日券、回数券又はシーズン券を購入することで使用許可申請とする。
2 施設のシーズン券での使用は、シーズン券交付申請書(別記第1号様式)に、写真及び料金を添えて町長に提出しなければならない。
3 貸し用具の使用は、用具貸し出し券の購入と別に定める使用簿(別記第2号様式)に必要事項を記載しなければならない。
4 センターハウス施設内で物品の販売(自動販売機を含む)及び営業行為を行う場合は、センターハウス使用申請書(別記第3号様式)により、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第4条 町長は、1日券の発行、回数券又はシーズン券の発行をもつて施設使用の許可をするものとする。
(使用料の減免)
第5条 施設に係る使用料は、次の各号のいずれかに該当するものは減免することができる。
(1) 町が主催する大会
(2) 学校教育法に基づき行う授業で、清里町内の教育施設に限定する。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
(遵守事項)
第8条 施設の使用者は次の事項を守らなければならない。
(1) ゴミは持ち帰ること。
(2) 施設内は、健康増進法第25条の規定により禁煙とする。
(3) コース内は、底が平らな靴を使用すること。
(4) 施設及び附帯施設を破損、立木及び芝を損傷させないこと。過失により破損、損傷させた場合は、直ちにその旨を管理人に報告し指示を受けること。
(5) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 施設等の使用が終わつたときは、使用場所を原状に回復すること。
(7) 町長の許可を受けずに物品の販売及びその他営業行為、又は広告宣伝に類する行為若しくは寄附募金等の行為をしてはならない。
(8) 上記の他、利用の実状に対応した事項は、その都度町長が定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。





