○江南パークゴルフ場設置条例

平成17年3月25日

条例第15号

(設置目的)

第1条 農村と都市との交流及び健康増進を促進し、活力ある農村社会づくりに資することを目的として、江南パークゴルフ場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 江南パークゴルフ場

位置 清里町字江南807番地

(使用期間及び時間)

第3条 施設の使用期間及び時間は、規則で定めるものとする。

(使用料)

第4条 町長は、施設を使用する者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収するものとする。

2 町長は公益上の理由その他特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の使用の禁止又は制限をすることができる。

(使用許可の取り消し等)

第7条 使用者が、次の各号の一つに該当すると認める場合は、町長は、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第8条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、指定管理者(同法に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、町長の承認を得て、施設の使用期間及び時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第7条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該施設管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第5条の規定による許可の申請及び使用者は、当該指定管理者にされた許可の申請及び使用者とみなす。

5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が、使用料を徴収した場合は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、使用料の額は、別表の範囲内において、町長の承認を得て定めるものとする。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用許可等に関する業務

(2) 施設の使用料に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他施設の管理上必要と認められる業務

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは管理業務の全部及び一部の停止を命ぜられたときは、管理しなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償)

第11条 使用者がその責に帰すべき理由により、施設その他物件に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(免責事項)

第12条 指定管理者は、施設の瑕疵によるもののほかは、施設内における人身事故又は物損事故の補償の責任を負わない。

2 使用者は、施設の使用中における財産の盗難又は忘失等についての一切の責任を負うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は町長の定めた日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

江南パークゴルフ場使用料

区分

使用料

備考

施設使用料

大人1日券

300円

大人は18歳以上(高校生を除く)、小学生未満は無料とする。

小人1日券

100円

回数券

3,000円

12枚綴り

シーズン券

5,000円

18歳以上(高校生を除く)

70歳以上は半額とする。

貸し用具1セット

100円


江南パークゴルフ場設置条例

平成17年3月25日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)