○清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年2月8日
規則第2号
清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成13年規則第7号)を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物に使用する容器)
第2条 条例第14条第1項に規定する容器は、清里町指定ごみ袋(以下「指定袋」という。)によるものとし、次のとおりとする。
(1) 清里町家庭用可燃ごみ指定袋(別記1)
(2) 清里町家庭用不燃ごみ指定袋(別記2)
(3) 清里町指定ごみ袋事業用(別記3)
(4) 清里町指定ごみ袋(別記4)
(5) 公用袋
(一般廃棄物の排出方法)
第3条 一般廃棄物の区分は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみとし、次により排出するものとする。
(2) 事業系一般廃棄物は、前条第3号に掲げる指定袋で排出するものとする。
(3) 資源ごみについては、前条第4号に掲げる指定袋で排出するものとする。
(4) ボランティア活動及び町長が指定する施設から排出されたごみは、前条第5項に掲げる公用袋を使用できるものとする。
2 資源ごみは、それぞれ品目ごとに指定袋に分別の上、排出するものとする。
(1) 粗大ごみが散乱するおそれがあるものは、梱包等の方法により排出しなければならない。
(指定ごみ袋の免除)
第4条 前条の指定袋を使用せずに排出できるごみは、次のとおりとする。
(1) ダンボール、牛乳パック等で別に排出方法を指示しているもの。
(2) 粗大ごみ
(3) その他、町長が認めたもの。
(ボランティア活動に伴うごみ処理)
第6条 町が主催又は、共催するごみゼロ運動等及び毎月の道路清掃並びに自治会、団体等(以下「団体等」という。)がボランティア活動により収集したごみの排出は、公用袋を使用できるものとする。
2 公用袋の交付を受けようとする団体等は、公用袋交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、交付すべきと判断したときは、公用袋を交付するものとする。
(補則)
第8条 この規則のほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の旧規則によつてした手続その他の行為は、改正後の相当規定によつてしたものとみなす。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。









