○清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和58年3月16日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に定めるもののほか、町、町民及び事業者が協力して廃棄物の排出を抑制し適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。
(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令をいう。
(3) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則をいう。
(4) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
(5) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(6) 産業廃棄物 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条各号に定めるものをいう。
(7) 清掃義務者 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者)をいう。
(8) 事業者 事業活動に伴つて生じた廃棄物を処理すべき者及び事業所等をいう。
(9) 一般廃棄物処理計画 法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画を定めることをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造・加工・販売等に際して、その製造・加工・販売等に係る製品・容器等が廃棄物となつた場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第4条 清掃義務者は、その占有又は管理する土地又は、建物の内外及びその土地に面する道路の清掃を行うなど、その清潔の保持に努めなければならない。
2 土木・建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発・環境美観の汚損を招かないよう、工事に伴う土砂・がれき・廃材等の整備に努めなければならない。
3 何人も公園・広場・キヤンプ場・スキー場・道路・河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 清掃義務者は、町長の定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
(一般廃棄物減量等の推進)
第4条の2 町長は、法第5条の2第1項の規定により、その区域内における一般廃棄物の減量等を推進するため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
(廃棄物減量等推進員)
第4条の3 町長は、法第5条の3第1項の規定により、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定による区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。
2 前項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
(一般廃棄物の処理基準)
第6条 一般廃棄物の収集運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、施行令第3条の規定による。
(一般廃棄物の処理)
第7条 第5条に定める処理計画に従つて一般廃棄物の収集運搬及び処分(再生を含む。)は、原則として町が行う。
2 町は、その区域内における一般廃棄物発生の抑制及び再利用を促進するとともに、町民の自主的な活動を支援し、廃棄物の減量と適正な処理に努めなければならない。
3 町は、廃棄物の適正な処理を確保するため、施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その能率的な運営を講じるとともに、町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 第1項で定める一般廃棄物の収集運搬及び処分については、別に定める手数料を徴収することができる。
5 他の市町村から排出される事業系一般廃棄物の焼却処分について、焼却の申請があつた場合、特に定めがあるものを除き、別に定める手数料を徴収することができる。
(一般廃棄物の適正処理困難物の指定)
第8条 清掃義務者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 町長が定めた分別がされていないもの
(2) 有毒性・爆発性・引火性・感染性・悪臭・その他危険性のあるもの
(3) 特定家庭用機器再商品化法で規定されているもの
(4) 自己解体した家屋・倉庫等の工作物で、分別及び50cm以下に破砕されていないもの
(5) 前各号に定めるもののほか、法律・施行令・省令等で適正処理が定められているもの
(一般廃棄物の処理委託)
第9条 一般廃棄物の収集運搬又は処分(再生を含む。)の全部又は一部について町長が必要と認めたときは、施行令第4条に定める基準により委託することができる。
(一般廃棄物の処理業等許可申請)
第10条 法第7条第1項又は第4項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、又は浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期限は、2年とする。
(一般廃棄物の自己処理)
第11条 処理区域内における清掃義務者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、施行令第3条の基準に準じて処理しなければならない。
2 処理区域外において自ら処理する場合は、附近の生活環境に影響を及ぼさないよう処理しなければならない。
(町民の協力義務)
第12条 処理区域内における清掃義務者は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物・不燃物・資源物等に分別の上、容器に収納し、所定の場所に集める等、町長の指示する方法に協力しなければならない。
2 前項の容器等には、有毒性・爆発性・感染性・悪臭・その他収集運搬及び処分の作業に支障を及ぼす恐れのあるものを混入してはならない。
3 引越し等により、一時に大量に排出する場合は、一般廃棄物処理施設に直接搬入をしなければならない。
4 自己解体した工作物は、廃木材・廃コンクリート・ガラス等に分別し、排出しなければならない。なお、廃木材については、50cm以下に切断し、ガラス等については、処分上危険が生じない方法をとらなければならない。
5 町長は、第8条及び前各号に規定する一般廃棄物を排出又は、搬入された場合は、特別な事情がある場合を除き、これらの受取及び処分を拒否することができる。
(町民の責務)
第13条 動物を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、か・はえ・その他害虫の駆除及び悪臭の発散防止など、生活環境の保全にあたらなければならない。
2 処理区域内の道路・その他公共の場所及び民有地で飼い犬・飼い猫等が排泄したときは、連れ歩く者及び飼い主は直ちにこれを回収しなければならない。
(一般廃棄物に使用する容器)
第14条 清掃義務者は、町の指定する容器を用い、雨雪の浸入・悪臭の発散及びねずみ・か・はえ・その他害虫の発生防止等、衛生上及び環境の保全に努めるほか、収集が完了するまで管理しなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第15条 産業廃棄物は、事業者が自ら処理しなければならない。
2 事業者は、自らその産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)並びに保管をする場合には、施行令第6条並びに省令第8条に規定する基準に準じて処理しなければならない。
2 町長は、災害その他特別な事情があると認めたときは、前項の手数料の全部若しくは、一部を免除することができる。
3 別表1の番号3に掲げる可燃ごみを処理しようとする者は、申請の際に納入または、町が発行する納入通知書・請求書等により納入しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 清里町廃棄物の処理に関する条例(昭和46年条例第15号)は廃止する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の旧条例の規定によつてした手続きその他の行為は、改正後の相当規定によつてしたものとみなす。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表1(第16条第1項関係)
番号 | 取り扱いの区分 | 単位 | 金額 | |
1 | 可燃ごみ | 容量15リットルの袋 | 1枚 | 30円 |
容量30リットルの袋 | 1枚 | 60円 | ||
容量45リットルの袋 | 1枚 | 90円 | ||
容量50リットルの袋 | 1枚 | 100円 | ||
容量70リットルの袋 | 1枚 | 140円 | ||
不燃ごみ | 容量15リットルの袋 | 1枚 | 30円 | |
容量30リットルの袋 | 1枚 | 60円 | ||
容量45リットルの袋 | 1枚 | 90円 | ||
容量50リットルの袋 | 1枚 | 100円 | ||
容量70リットルの袋 | 1枚 | 140円 | ||
2 | 粗大ごみ | 収集で3辺の合計が2m以上のもの | 1個 | 300円 |
収集で3辺の合計が2m未満のもの | 1個 | 200円 | ||
直接搬入で3辺の合計が2m以上のもの | 1個 | 240円 | ||
直接搬入で3辺の合計が2m未満のもの | 1個 | 160円 | ||
3 | 可燃ごみ | 他市町村の事業系一般廃棄物 | 1kg | 80円 |
別表2(第16条第2項関係)
種類 | 単位 | 金額 |
特定家庭用機器再商品化法に規定されているもの | 1個に付 | 1,500円 |
別表3(第17条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 | 1件に付 | 2,000円 |
許可書の再交付を受けようとする者 | 1件に付 | 300円 |