○清里オートキャンプ場設置条例施行規則
平成10年12月25日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、清里町清里オートキャンプ場設置条例(平成10年清里町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認)
第4条 前条により許可書の交付を受けたものは、施設内センターハウスで必要な手続きを済ませた後、使用する。
2 使用期日までに必要な手続きを済ませない場合は、使用の取消があつたものとみなす。ただし、事前に連絡があつた場合はこの限りでない。
(使用期間及び時間)
第5条 施設のオープン期間は、6月1日から9月30日とする。ただし、補修工事又は気候及びその他の事情により必要な場合は、変更することができる。
2 施設の使用時間は、宿泊する場合は午後1時から翌日午前11時までとする。
3 オートサイト、テントサイトの日帰り使用時間は、午前11時から午後1時までとする。ただし、施設に余力があり、管理上支障がない場合は前後各1時間延長することができる。
4 施設の連続使用期間は5日以内とする。ただし、町長が管理運営上支障がないと認めた場合は、さらに延長することができる。
(遵守事項)
第6条 施設の利用者は次の事項を守らなければならない。
(1) ゴミは持ち帰ること。
(2) 火器を使用する場合は、芝を損傷させないこと。
(3) 騒音を発するなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) テントサイト等を不当に占領しないこと。
(5) 施設及び付帯設備を破損、立木及び芝を損傷させないこと。過失により破損、損傷させた場合は、直ちにその旨を管理人に報告し、指示を受けること。
(6) 施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、利用者が搬入した物件は撤去して管理人の点検を受けること。
(7) 町長の許可を受けずに物品の販売及びその他営業行為、又は広告宣伝に類する行為もしくは寄付募集等の行為をしてはならない。
(8) 上記のほか、利用の実情に対応した事項は、その都度町長が定める。
(使用料の減免)
第7条 条例第6条第2項に規定する使用料の減免は、学校教育法に基づき行う授業で、清里町内の教育施設に限定する。
(使用料の還付)
第8条 条例第6条第3項ただし書きに規定する使用料の還付は、次の各号の一に該当するときは全額還付する。
(1) 補修工事及びその他管理上の都合により、施設の閉鎖をしたとき。
(2) 天候又は災害及びその他の事故により、施設の利用をさせることができなくなつたとき。
(3) 利用日の5日前までに、申請の取り下げがあつたとき。
2 次に該当するときは、使用料の一部を還付する。
天候、災害又は補修工事及びその他管理上都合により、利用時間に変更が生じた場合、その利用時間に応じ使用料を還付する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。