○清里オートキャンプ場設置条例
平成10年12月21日
条例第18号
(設置目的)
第1条 山村・都市子供等の交流活動を推進し、自然体験を通じて農業・農村を正しく理解し、健全な育成を助長することを目的として、オートキャンプ場(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 清里オートキャンプ場
位置 清里町字江南807番地3
(使用期間及び時間)
第3条 施設の使用期間及び時間は、規則で定めるものとする。
(使用申込)
第4条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 次条に定める使用料を支払わないとき
(2) 施設の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に迷惑を与え、又は危険を及ぼすおそれがあるとき
(3) 施設の管理上若しくは運営上の理由又は公益上の理由により使用を制限する必要があるとき
(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき
2 町長は、第1項の許可を与えるに際し、必要があると認めるときは、当該施設での行為の一部を制限し、又は条件を附することができる。
(使用料)
第6条 町長は利用者から別表に定める使用料を徴収するものとする。
2 町長は公益上の理由その他特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の制限)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがある行為
(2) 樹木を伐採する行為
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがある行為
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設の管理上又は運営上不適当と認める行為
(使用許可の取り消し等)
第8条 利用者が次の各号の一つに該当すると認める場合は、町長は、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第7条の規定に該当することになつたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第9条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、指定管理者(同法に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が、使用料を徴収した場合は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用許可等に関する業務
(2) 施設の使用料に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他施設の管理上必要と認められる業務
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは管理業務の全部及び一部の停止を命ぜられたときは、管理しなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、第7条に掲げる行為により、又は故意若しくは重大な過失により、施設に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(免責事項)
第13条 指定管理者は、施設の瑕疵によるもののほかは、施設内における人身事故又は物損事故の補償の責任を負わない。
2 利用者は、施設の使用中における財産の盗難又は忘失等についての一切の責任を負うものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
清里オートキャンプ場使用料
区分 | 使用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
入場料 | 大人(中学生以上) | 1人1回 | 500 | |
小人(小学生以上) | 1人1回 | 300 | ||
コテージ | 1棟(8人用) | 1泊 | 14,000 | |
バンガロー | 1棟(4人用) | 1泊 | 5,000 | |
オートサイト | 1区画 | 1泊 | 2,000 | |
テントサイト | 1張 | 1泊 | 1,000 | |
コインシャワー | 1回(5分) | 100 | ||
コイン洗濯機 | 1回 | 200 | ||
コイン乾燥機 | 1回 | 100 | ||
備考 | (1) 施設内を短時間、見学する場合は無料とする。 (2) 日帰りで、オートサイト及びテントサイトを使用する場合は入場料金のみを徴収する。 (3) 入場料で団体(20名以上)は、3割引きとし、料金の10円未満の端数は切り捨てる。 (4) テントサイトは、1張5人用までの料金とする。5人用を超え10人用未満は3割増、10人用以上は5割増とし、料金の10円未満は切り捨てる。 (5) 連泊利用者の入場料は、2日目から免除する。 | |||