○清里町中小企業融資制度特例に関する要綱
平成6年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町中小企業融資制度要綱に規定する貸付条件、利子補給の特例を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により特例を受ける者は、清里町市街地近代化事業(以下「市街地近代化事業」という。)の街路整備事業及び商店街近代化事業に係わる中小企業者で、「清里町街並み景観及び建築基準」(以下「街並み基準」という。)に基づき店舗の新築、増築、改築(以下「施設整備」という。)を行う者とする。
2 前項に規定する以外の中小企業者で、市街地近代化事業に係わり且つ「街並み基準」に基づき施設整備を行う者とする。
(貸付条件)
第3条 前条に規定する対象者が実施する施設整備資金の貸付条件は、次の通りとする。
(1) 貸付額
ア 協同組合が実施する共同施設 1組合につき 50,000千円以内
イ 中小企業者 25,000千円以内
(2) 貸付期間 10年以内(うち据置3年)
(利子補給)
第4条 次の規定により利子補給を行う。
(1) 利子補給
ア 協同組合 利子の全額
イ 中小企業者 年利2.5%を超える部分
(2) 利子補給期間 10年以内
(対象資金)
第5条 第4条の利子補給の対象となる資金は、その事業に必要な次に定める資金とする。
(1) 国民金融公庫資金(環境衛生公庫資金を含む。)
(2) 中小企業金融公庫資金
(3) 網走信用金庫清里支店・網走信用組合清里支店・清里町農業協同組合資金
(4) 商工貯蓄共済資金
(5) 中小企業振興資金
(6) その他の資金
(借受申込)
第6条 この制度による融資申込は、商工会に所定の借受申込書を提出し、商工会の企業診断を受け、町を経由し金融機関に申し込むものとする。
(補償金の優先充当)
第7条 この特例を受けようとする者は、街路整備事業及びその他の事業により交付される補償金を、店舗及び住宅の新築、増築、改築及び付帯備品等の事業費に全額充当するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成7年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の第4条第1項第1号イの規定は、平成7年4月1日以降に貸付決定のあつた融資について適用する。
附則(平成14年要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年2月1日から施行する。