○清里町中小企業融資制度要綱
昭和35年 月 日
要綱第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
清里町は、町内中小企業(林産企業も含む。)の育成並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため清里町中小企業融資制度を設ける。
(融資保証)
第1条 この制度による融資については、保証協会の保証付とする。
(運営)
第2条 金融機関は、この制度による融資に関しては、他の融資と明確に区分して処理するものとし、保証協会と共に円滑に運営するものとする。
(融資の対象)
第3条 この制度における融資は、本町における中小企業の振興上必要かつその事業が健全に育成されることがあきらかで次の各号に該当するものを対象とする。
(1) 町内に独立した事業所又は店舗を有し商工業を主たる事業として営むもの。但し、信用保証取扱い対象業種に限る。
(2) 町税を滞納していないもの。ただし、町外者で新たに事業を開始しようとするものについては、前住区地の市区町村が賦課した町税等を滞納していないもの。
(金融機関の指定)
第4条 この要綱における金融機関は、北海道信用保証協会と信用保証に関し約定し、かつ町内に本支店を有する金融機関とする。
(令7要綱17・追加)
(貸付条件)
第5条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の使途 運転資金(短期運転資金は1年以内、長期運転資金は7年以内とする)
設備資金(事業の用に供する設備資金とする。設備の際に生じる諸経費等の運転資金も含めることができるものとする。但し、見積書等の提出を求めることとする。その際の資金の種類は「運転・設備併用資金」とする。)
(2) 融資利率 変動金利とし、取扱金融機関の短期プライムレート及び長期プライムレートに準じた率とする。
(3) 貸付限度額
運転資金 1企業者につき 15,000千円以内
設備資金 1企業者につき 20,000千円以内
但し、この要綱に基づく融資を受けているものが、更に同じ種類の融資を受けようとする場合は、貸付限度額から既に受けた融資の残額を控除した額とする。
(4) 貸付期間
運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
但し、借受者の申請に基づいて、町長が特に認めた場合商工会、金融機関と協議の上貸付期間を延長することができる。
(5) 償還方法
運転資金 1年以内は割賦償還又は一時償還又は7年以内は割賦償還とする。
設備資金 割賦償還とする。但し、3年以内の据置期間をおくことができる。
(6) 担保及び保証人 担保及び保証人については、金融機関の定めるところによる。
(7) 保証料及び利率 当該金融機関の貸付利率及び保証協会の定める保証料率による。
(令7要綱17・旧第4条繰下・一部改正、令8要綱14・一部改正)
(保証料の補給)
第6条 町は、この要綱による融資を受けたものに対し、当該融資にかかる保証料の全部を補給する。但し、各年度の補給額は、当該貸付にかかる保証協会の保証料を全期間で除した月割額に当該年度に対応する月数を乗じた額をもつて補給するものとする。
(令7要綱17・旧第5条繰下)
(利子補給)
第7条 町は短期運転資金にあっては1.0%を超える部分、長期運転資金にあっては1.25%を超える部分、設備資金にあっては貸付期間が7年以内の場合にあっては1.25%を超える部分、7年を超え10年以内の場合にあっては1.50%を超える部分を利子補給する。ただし利子補給は2.50%を上限とする。
2 開業後1年以内のものにあっては、次のとおりとし、当該融資に係る利子を5年間補給するものとする。なお、貸付期間5年を超える部分は前項の規定を準用する。
(1) 清里町起業支援支援事業により開業したものは、短期運転資金及び長期運転資金、設備資金の全額を利子補給する。
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に該当する宿泊業を開業したものは、短期運転資金にあっては0.5%を超える部分、長期運転資金にあっては0.6%を超える部分、設備資金にあっては0.7%を超える部分を利子補給する。
3 事業を営んでいない個人又は新たに設立された中小企業等(事業を営んでいない個人が設立したものに限る。)が、町内の既存事業(経営資源を含む。)を引き継いで、新たに町内で事業を開始したものは、前項第1号の規定を準用する。
(令7要綱17・旧第6条繰下・一部改正、令8要綱14・一部改正)
(借受申込)
第8条 この制度による融資申込は、商工会に所定の借受申込書を提出し、町産業振興課関係職若しくは商工会経営指導員の企業診断を受け、町を経由して金融機関に申し込むものとする。
2 設備資金の借受申込書には、見積書等の参考資料を添付するものとする。
3 手続上の相談は町、商工会において行なう。
(令7要綱17・旧第7条繰下・一部改正)
(報告)
第9条 金融機関は、融資の都度町長に貸付報告をなすと共に貸付後、毎月5日までに前月末現在を以って償還状況(期限内に償還したものの保証料額を明記したもの)を町長に報告しなければならない。
(令7要綱17・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和 年 第 号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和 年 第 号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和 年 第 号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この要綱適用前の融資については、この要綱施行後もなお従前の例による。
附則(昭和 年 第 号)
この要綱は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和 年 第 号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和 年 第 号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和 年 第 号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和 年 第 号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和 年 第 号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年10月4日から適用する。
附則(昭和53年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年要綱第1の1号)
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年要綱第1の1号)
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年要綱第1号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の第8条の規定は、平成7年4月1日以降に貸付決定のあつた融資について適用する。
附則(平成8年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の規定は、平成8年4月1日以降に貸付決定のあつた融資について適用する。
附則(平成9年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、運転資金については平成9年12月1日から適用する。
附則(平成14年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の規定は、平成14年4月1日以降に貸付決定のあつた融資について適用する。
附則(平成15年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の規定は、平成15年4月1日以降に貸付決定のあつた融資について適用する。
附則(平成18年要綱第4号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第12号)
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第27号)
1 この要綱は、平成24年12月15日から施行する。
2 第4条に規定する資金に、貸付額を1企業者につき5,000千円以内、貸付決定日を平成24年12月15日から平成25年1月15日、償還期限を平成25年3月31日までとする資金(以下、「緊急つなぎ資金」という。)を追加する。
3 前項の緊急つなぎ資金の利子補給率は、第6条の規定にかかわらず貸出利率の100%とする。
附則(平成25年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の規定は、平成25年4月1日以降に貸付決定のあつた融資について適用する。
附則(平成28年要綱第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第12号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第17号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第14号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。