○清里町営牧野管理規程

昭和44年8月3日

規程第2号

第1条 清里町営牧野条例(昭和39年清里町条例第14号)に基づいて、牧野を適正に管理運営するためこの規程を設定する。

第2条 牧野を利用しようとするものは、別に定める様式によつて町長の使用許可をうけなければならない。

第3条 放牧は、草生の状況により放牧期間を定め、放牧頭数を制限することができる。

第4条 放牧家畜の種類は、次のとおりとする。

(1) 

(2) 

ただし、雄については去勢したもの

第5条 放牧家畜の条件は、次のとおりとする。

(1) 家畜共済保険に加入していること。

(2) 除角していること。

第6条 放牧期間中に家畜が病死、怪我、行方不明等の事故にあつた場合、町長はその責を負わない。

第7条 この規程の外必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日より施行する。

(平成4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

清里町営牧野管理規程

昭和44年8月3日 規程第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和44年8月3日 規程第2号
平成4年3月19日 規程第1号
平成21年3月30日 規程第1号