○清里町営牧野管理規程
昭和44年8月3日
規程第2号
第1条 清里町営牧野条例(昭和39年清里町条例第14号)に基づいて、牧野を適正に管理運営するためこの規程を設定する。
第2条 牧野を利用しようとするものは、別に定める様式によつて町長の使用許可をうけなければならない。
第3条 放牧は、草生の状況により放牧期間を定め、放牧頭数を制限することができる。
第4条 放牧家畜の種類は、次のとおりとする。
(1) 牛
(2) 馬
ただし、雄については去勢したもの
第5条 放牧家畜の条件は、次のとおりとする。
(1) 家畜共済保険に加入していること。
(2) 除角していること。
第6条 放牧期間中に家畜が病死、怪我、行方不明等の事故にあつた場合、町長はその責を負わない。
第7条 この規程の外必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日より施行する。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。