○清里町営牧野条例
昭和39年3月16日
条例第14号
(設置)
第1条 主として本町住民が飼養する家畜の放牧に供するため、清里町営牧野(以下「牧野」という。)を設置する。
(位置及び面積)
第2条 牧野の位置及び面積は、次のとおりとする。
位置 清里町字江南807番地3、清里町字江南807番地22、清里町字江南807番地23、清里町字江南807番地25の一部
面積 79.9700ヘクタール
(運営の基本方針)
第3条 牧野は、法令の定めるところに従い、その事業を遂行し、もつて牧野の目的の実現に努めなければならない。
(使用料の徴収)
第4条 牧野管理規程に基づいて牧野利用の許可を受けた者からは、次の使用料を徴収する。
区分 | 使用料の額(日額) |
牛馬1頭につき18ケ月未満 | 180円 |
18ケ月以上 | 200円 |
仔付 | 240円 |
2 町住民以外の者が牧野を使用する場合の使用料は、前項に定める使用料に50円を加算した額とする。
(使用料の納付方法)
第5条 使用料は、放牧終了後に牧野利用の実績により納付しなければならない。
(過料)
第6条 第4条の許可を受けないで使用した者は、5万円以下の過料を科する。
2 詐欺、その他不正の行為により、第4条に規定する使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する牧野はこの条例により設置されたものとみなす。
3 清里町牧野使用料に関する条例(昭和35年条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 旧条例により納付すべき牧野使用料の徴収は、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。