○清里町焼酎醸造所条例施行規則
昭和61年3月22日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、清里町焼酎醸造所条例(昭和61年条例第1号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 清里焼酎醸造所(以下「醸造所」という。)の管理運営については、清里焼酎醸造所が行なう。
(職員の配置)
第3条 醸造所には必要に応じて職員を置くことができる。
2 職員の事務分掌は別に定める。
(醸造所長等)
第4条 醸造所に所長、副所長及び主査を置くことができる。
(所長等の職務)
第5条 所長は町長の命を受けて事業所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長及び主査・主任は上司の命を受けて、所掌業務を掌理し職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(専決等)
第6条 所長及び副所長の専決または代決は、清里町役場決裁規程を準用する。
(準用規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、処務等必要な事項は、清里町の条例、規則及び規程を準用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。